道路位置指定について

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ページ番号1003730  更新日 令和4年9月1日

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位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するため築造する道で、関係権利者(土地・建物の所有者・借地権者など)の合意による申請を受け、特定行政庁がその位置を指定した道路を言います。

位置指定道路について

道路位置指定の手引き

葛飾区では「道路位置指定の手引き」を定めています。位置指定道路の指定、変更または取消しを検討している方はご確認ください。

道路位置指定の手続きに際しての注意事項

1.道路位置指定の申請をする場合は、事前相談が必要になりますので、申請前に住環
 境整備課に開発行為等相談カードを提出してください。
2.位置指定道路を指定、変更または取消しする際に、接続する道路が42条1項5号道路
 または42条2項道路の場合は、事前に住環境整備課と細街路協議の上、道路中心線
 を確認する必要があります。
3.開発面積が400平方メートル以上の場合は、葛飾区宅地開発指導要綱の対象となり
 ます。
4.開発面積が500平方メートル以上の場合は、都市計画法の開発許可の対象となりま
 す。
5.道路位置指定申請図はA2用紙で提出してください。

申請手数料

位置指定道路の指定、変更または取消しの申請手数料は5万円です。

道路位置指定申請図の閲覧および写しの証明書の交付

道路位置指定申請図の閲覧および写しの証明書の交付は、住環境整備課の窓口までお越しください。証明書の交付は1件につき300円です。

位置指定道路に関する注意事項

指定が古い位置指定道路の中には指定と異なった延長や幅員、位置で整備されたものが見受けられます。このような位置指定道路があった場合は住環境整備課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

住環境整備課開発指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8349 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。