整備地域の建替え助成制度(整備地域不燃化加速事業)

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整備地域建替え助成金について

 葛飾区では整備地域の不燃化を促進するため、木造住宅の建替え費用を助成しています。
 建替えや除却をお考えの方は、工事をする前に区役所へご相談ください。

※整備地域とは、東京都が策定した「防災都市づくり推進計画」において、震災時に特に甚大な被害が想定されている地域のことを言います。

※令和7年度までの制度です。令和7年12月26日までに助成金の交付申請を行っていただく必要があります。

対象地域

町丁目 街区

青戸三丁目

1~3番、8~10番

青戸四丁目

1~5番

立石一~四丁目

全域

立石六丁目

1~8番

立石七丁目

1~10番

東立石一~三丁目

全域

東四つ木一・二丁目

全域

四つ木三・四丁目

全域
堀切一丁目 1~6番
19~22番
27~31番
35~38番
41~42番

堀切三丁目

5~24番
堀切四丁目 9番の一部、10番

堀切五丁目

全域

堀切六丁目

10番の一部

東堀切一丁目

全域

宝町二丁目

5~9番

小菅二丁目

1~2番

6・7番

5番の一部

8番の一部

新小岩一丁目 全域
西新小岩一丁目

全域

※地区によっては同じ街区でも該当する箇所と該当しない箇所がありますので、ご不明な場合は下記の窓口までお問い合わせください。 

建替え助成制度の対象について

除却する老朽建築物
 次の(1)~(4)のすべてを満たす建築物及びこれに付属する工作物を除却すること
(1)葛飾区の整備地域(不燃化特区を除く)にあること
(2)主要構造部が木造または軽量鉄骨造であること
    ※2以上の主要構造部がある場合、建築物の延べ床面積の2分の1以上の構造部が木造または軽量鉄骨構造であること     
(3)耐用年数が2/3を経過したもの
  (木造:14年8ヶ月以上 木造モルタル:13年4ヶ月以上 軽量鉄構造:18年以上)
(4)除却する老朽建築物が一戸建て住宅、長屋又は共同住宅であること
    ※店舗等の用途を兼ねる場合、住宅部分の床面積が延べ床面積の3分の1以上であること

建替え後の建築物
 次の(1)~(3)のすべてを満たすこと
(1) 除却する住宅と同じ敷地の全部又は一部に建築物を建てること
(2) 耐火建築物等又は準耐火建築物等であること
(3) 建替え後の敷地面積が66平方メートル以上であること(66平方メートル未満の場合は、敷地面積の減少がないこと)

助成を受けられる方
 
次の(1)~(3)のすべてを満たすこと
(1) 老朽建築物の所有者又は2親等以内の親族であること
(2) 除却工事及び建替え工事の両方の経費を支払っていること
(3) 販売目的の建築物でないこと
   

助成額について

1と2の合計額(最大200万円)

1 除却助成額

 イ、 ロのいずれか低い額
 イ:除却した延べ床面積に32,000円を乗じた額
 ロ:建築物及びこれに付属する工作物の除却に実際にかかった費用

2 建築設計等助成額

■戸建住宅を建てる場合
 イ、 ロのいずれか低い額
 イ:1~3階までの床面積の合計に応じて定めた設計・工事監理費の基準金額
 ロ:設計費、工事監理費に実際にかかった費用

■アパートなどの共同住宅を建てる場合
 イ、ロのいずれか低い額に住宅部分の床面積の割合と2/3を乗じた額
 イ:建替え助成金交付要綱別表第2に掲げる業務報酬額
 ロ:設計費、工事監理費に実際にかかった費用

建替え助成制度の詳細について

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課都市計画担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 424番窓口
電話:03-5654-8345 ファクス:03-5698-1536
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。