HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されました

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ページ番号1023539  更新日 令和2年6月4日

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平成30年6月13日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布され、その中で、原則全ての食品等事業者の方に対して、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められることになりました。

HACCP(ハサップ)とは

HACCPとは、原料の受入から製造、製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因について、科学的根拠に基づき衛生管理をする方法です。
 

取り組み方について

食品等事業者の方は、衛生管理計画(マニュアル)を作成、実行・記録し、HACCPに沿った衛生管理を実施することになります。
取り組むにあたっては、各業界団体の作成した業種別手引書をご参照ください。
現在公開されている各手引書は、関連リンクの「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書(厚生労働省ホームページ)」に掲載されています。

経過措置期間について

衛生管理に関する新しい制度は、令和2年6月1日から施行されていますが、令和3年5月31日までは経過措置期間になります。
この間は、従来の基準(改正前の食品衛生法第50条第2項に基づき都道府県が条例で定めた基準)に沿った衛生管理方法で問題ありません。

今後は、令和3年6月1日から完全施行となりますので、食品等事業者の方はご自身の業態に合った手引書を参考に衛生管理計画を作成するなど、準備を進めてください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。