中国残留邦人などの方に

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ページ番号1002317  更新日 平成27年12月16日

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支援給付事業

 「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる中国残留邦人等とその配偶者の方で、世帯の収入が一定の基準に満たない方は、支援給付が受けられます。
  
 

 

自立支援通訳等の派遣

 本邦に国費又は自費(国費相当者)により永住帰国した中国残留邦人等とその家族(同行入国世帯)、一時帰国中の中国残留邦人等の方を対象に、公共機関等のサービス利用の際に自立支援通訳を派遣します。
 

配偶者支援金

平成26年10月から、永住帰国した中国残留邦人等の方を亡くした配偶者の方に、申請に基づき支援金を支給します。
申請には一定要件があります。
詳しくはお問い合わせください。(中国語対応可)。

このページに関するお問い合わせ

東生活課中国帰国者支援担当係
〒125-0042 葛飾区金町1-6-24
電話:03-3607-2109 ファクス:03-5699-4752
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb178