【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)について

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ページ番号1032109  更新日 令和5年12月27日

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【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円給付)について

住民税均等割非課税世帯などに対し、1世帯当たり3万円の重点支援給付金を給付していましたが、

令和5年10月31日(火曜日)で受付は、終了しました。

(家計急変世帯及び転入低所得世帯への給付金申請については、令和5年9月30日に終了しました。)

以下は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円給付)の内容です。

1 住民税均等割非課税世帯

 令和5年4月1日時点で、原則、葛飾区に住民登録があり、世帯全員の令和4年度または5年度の住民税均等割が非課税である世帯

 ※住民税均等割が課税されている方の扶養親族などのみの世帯を除く

2 家計急変世帯

 申請日時点で葛飾区に住民登録があり、令和4年1月以降、予期せず収入が減少し、世帯全員の収入(所得)が住民税非課税相当水準以下となった世帯

3 住民税均等割のみ課税世帯

 令和5年4月1日時点で、原則、葛飾区に住民登録があり、上記1及び上記2に該当しない世帯で、令和4年度または5年度の住民税所得割が課されている者が含まれない世帯

 ※住民税均等割が課税されている方の扶養親族などのみの世帯を除く
 

4 転入非課税等世帯

 令和5年4月2日から9月30日までに葛飾区に転入し、申請日時点で葛飾区に住民登録があり、上記1及び上記3に該当する世帯

給付額について

1世帯あたり、3万円(1回限り)

※上記1及び上記2に該当する世帯の当該給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となる給付金です。

※上記3及び上記4に該当する世帯への当該給付金は、一時所得に区分されますが、他の一時所得との合計額が年間で50万円を超えない限り課税対象にはなりません。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の返還を求める場合について

 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を受給した後に、給付要件を満たさないことが判明した場合には、本給付金を返還していただく必要がありますので、福祉管理課にご相談ください。

 給付金を返還していただくケース(例)

住民税の課税状況が修正され、令和4年度又は5年度の住民税所得割が課税されることが判明した。
住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず未申告のまま、本給付金を受給した。
住民票上の世帯全員が、住民税均等割が課税されている親族等に扶養されていることが判明した。

同一世帯又は属する方が、本給付金を葛飾区又は他の自治体で世帯主として受給していることが判明した。

住民票上の世帯の中に、国外で課税されており、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいることが判明した。
家計急変世帯向けの給付金を受給後、本給付金の申請時に提出すべき収入(所得)が漏れていることが判明した。

 ※意図的に虚偽の確認又は申請により、給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。ご不明点がございましたら、福祉管理課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉管理課
 03-5654-8243

 葛飾区役所
 〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1