宿泊サービス事業者の開始届・変更届等の申請書類について

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ページ番号1015018  更新日 令和4年6月10日

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葛飾区における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの届出について

 平成28年4月1日以降、地域密着型通所介護事業所や認知症対応型通所介護事業所において宿泊サービスを新たに提供する場合、事前に区へ届け出る必要があります。
 下記の「葛飾区における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」「葛飾区における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の届出に関する要綱」をご参照のうえ、必要な届出を行ってください。

1 基準及び要綱

2 開始届出書

 指定地域密着型通所介護等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合、そのサービス内容について、事前に区に届け出る必要があります。あらかじめご連絡のうえ、窓口に届け出てください。指定地域密着型通所介護事業所等の新規指定申請と同時に届出をする場合は、審査に時間を要するため早めにご相談ください。

 なお、宿泊サービス事業者は、消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければなりません。必要な消防用設備及び消防法令の適用等については、所管の消防署にご確認ください。

提出書類

添付ファイルの「届出様式(添付書類一覧)」をご確認ください。

提出期限

宿泊サービスの提供開始前まで

3 変更届出書

提出書類

添付ファイルの「届出様式(添付書類一覧)」をご確認ください。

提出期限

変更の事由が生じてから10日以内

4 休止・廃止届出書

提出書類

添付ファイルの「届出様式(添付書類一覧)」をご確認ください。

提出期限

休止又は廃止の日の1カ月前まで

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8251 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。