福祉用具・住宅改修のサービス利用

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ページ番号1002134  更新日 令和4年4月2日

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福祉用具購入費や住宅改修費を支給します。
支給割合については、「介護保険負担割合証」をご確認ください。

福祉用具購入費の支給

 福祉用具を都道府県指定の事業者から購入した場合、購入費(各年度10万円まで)の9割または8割・7割分までを支給します。

購入の対象

(1)腰掛便座 (2)自動排せつ処理装置の交換可能部品 (3)排泄予測支援機器 (4)入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト) (5)簡易浴槽 (6)移動用リフトのつり具の部分

  いったん事業者に購入費を全額お支払いいただき、「領収書」などを添えて介護保険課に申請してください。申請に基づき購入費の9割または8割・7割分までを支給します(償還払い制度)。

 

 区と協定を結んでいる事業者を利用すると、利用者負担割合に応じた費用のみを支払い、残りの9割または8割・7割分については、区から福祉用具事業者に直接支払うことができます(受領委任払い制度)。

申請書等

申請書は下記のリンク「介護保険 福祉用具購入費支給申請書」をご参照ください。

住宅改修費の支給

 改修工事の費用(限度額20万円)の9割または8割・7割分までを支給します。

工事を行う前に介護保険課への事前申請が必要です。

工事施工後の申請は、法令に基づき支給の対象とはなりませんので、ご注意ください。

改修の対象

(1)手すりの取り付け (2)段差解消

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え

(6)その他(1)から(5)までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 住宅改修終了後は、いったん事業者に工事費を全額お支払いいただき、「領収書」などを添えて介護保険課に申請してください。申請に基づき工事費の9割または8割・7割分までを支給します(償還払い制度)。

 

 区と協定を結んでいる住宅改修事業者を利用すると、利用者負担割合に応じた費用のみを支払い、残りの9割または8割・7割分については、区から住宅改修事業者に直接支払うことができます(受領委任払い制度)。

申請書等

申請書は下記のリンク「介護保険 住宅改修費申請書等」にございます。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8246 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。