町会又は自治会の加入促進について【小規模集合住宅又はシェアハウスを建てる場合】

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ページ番号1029815  更新日 令和6年1月19日

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町会又は自治会の加入促進について

 葛飾区集合住宅等の建築及び管理に関する条例により、6戸以上かつ2階以上の小規模集合住宅又はシェアハウスを建築する場合は、「町会又は自治会への加入に関する計画書」の提出が必要です。提出いただいた計画書は、町会又は自治会に情報提供いたします。詳しくは添付の資料をご覧ください。

 

※15戸以上かつ3階以上の集合住宅を建築する場合は、別途、町会又は自治会との加入促進に関する協議が必要となります。詳しくは地域振興課までお問い合わせください。

 

対象

 6戸以上かつ2階以上の小規模集合住宅・シェアハウス

提出書類

町会又は自治会への加入に関する計画書 1部

※管理計画届出書の提出前に、地域振興課にご提出ください。計画書の提出がありましたら、その場で写しを交付いたしますので、管理計画届出書に計画書の写しを添付して住環境整備課(区役所3階307)にご提出ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

地域振興課地域活動係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 405番窓口
電話:03-5654-8219 ファクス:03-5698-1510
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。