自転車駐車場附置義務のご案内

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ページ番号1003775  更新日 令和4年5月23日

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自転車駐車場附置義務について紹介します。

 葛飾区では、自転車駐車場設置義務区域内に商業施設及び娯楽施設等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設を新築または増設する場合は、その施設の利用者のために、当該施設または隣接地に必要な規模を備えた自転車駐車場を設置することが義務づけられています。
 根拠条例は下記リンクをご覧ください。

自転車駐車場設置義務地域

 区内の都市計画法で定められている商業地域及び近隣商業地域に指定された地域
 ただし、「大規模小売店舗立地法及び葛飾区特定商業施設の立地に関する要綱(指導基準)」により、商業地域及び近隣商業地域以外の施設もこの条例を準用しています。

該当する施設

施設の用途 施設の規模 自転車駐車場の規模
パチンコ・ゲームセンターなどの遊技場 店舗面積が200平方メートルを超えるもの 店舗面積10平方メートル(20平方メートル)ごとに1台(注釈参照)
百貨店・スーパーマーケット飲食店などの大規模店舗 店舗面積が300平方メートルを超えるもの 店舗面積15平方メートル(30平方メートル)ごとに1台(注釈参照)
銀行・信用金庫・労働金庫などの金融機関 店舗面積が400平方メートルを超えるもの 店舗面積20平方メートル(40平方メートル)ごとに1台(注釈参照)
スポーツ施設 店舗面積が500平方メートルを超えるもの 店舗面積25平方メートル(50平方メートル)ごとに1台(注釈参照)
学習施設 店舗面積が300平方メートルを超えるもの 店舗面積15平方メートル(30平方メートル)ごとに1台(注釈参照)

(注釈) 自転車駐車場の規模欄のカッコ内の数値は、店舗面積が5,000平方メートルを超える施設のうち5,000平方メートルを超える部分についての算定基準です。

  1. 混合用途施設の場合
     各用途の店舗面積ごとに算定した自転車駐車場の規模の合計が20台以上の場合に、その合計が当該施設の自転車駐車場の規模となります。
  2. 増築の場合
     平成9年4月以前に建築された部分を除く増築後の施設を全て新築したものとみなし、それにより算定した自転車駐車場の規模から現に設置されている自転車駐車場の規模を控除した規模の自転車駐車場を設置します。
  3. 敷地が指定区域の内外にわたる場合
     当該施設の店舗面積全部が対象となります。
  4. 新たに指定区域となった場合
     指定区域となった日から起算して6ヶ月以内に新築または増築の工事を着手している場合は、当該新築または増築に限り適用除外となります。
  5. 自転車駐車場の面積
     1台あたり1平方メートル以上です。(ただし、ラック式等の特殊装置を用いる自転車駐車場を除く)

「店舗面積」に含まれる床面積の範囲

  • 遊技場
     遊戯室・景品交換所その他これらに類するもの
  • 大規模店舗
     売場(飲食店部分を含む)・売場間通路・ショーウインドー・ショールーム・承り所・物品加工修理場その他これらに類するもの
  • 金融機関
     銀行室・待合室・一般応接室・ショーウインドー・現金自動支払機設置室・その他これらに類するもの
  • スポーツ施設
    競技場・運動場・練習場・プール・マッサージ室・更衣室・シャワー室・休憩室・観覧席その他これらに類するもの
  • 学習施設
    教室・講堂・実習室・図書室・資料室その他これらに類するもの

手続き

 自転車駐車場を設置する場合や届け出た内容を変更する場合は、所定の様式による届出が必要です。

設置・内容変更をするとき 「自転車駐車場設置・変更届」

添付書類

  1. 施設の位置図及び配置図
  2. 施設の各階平面図
  3. 自転車駐車場の平面図
  4. 自転車駐車場の構造図
  5. その他必要な書類

設置が完了したとき 「自転車駐車場設置完了届」

 必要に応じて職員の立入調査を行い、条例違反の場合は是正等の措置命令を講じます。

罰則

  措置命令に従わない場合は、違反者の氏名等が公表され、10万円以下の罰金に処せられます。

その他

 附置義務対象外の施設につきましても、葛飾区の放置自転車防止施策に御協力いただくため、施設の設置者及び管理者の責務として、自転車駐車場の設置をお願いしております。

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このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8604 ファクス:03-3693-4705