道路における自転車の通行方法

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ページ番号1003746  更新日 令和4年12月8日

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自転車は車道通行が原則

 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
 車道を通行する際は、道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。

車道通行が原則


車道上における自転車通行空間の整備形態

 区では自転車の快適な通行空間の創出に向け、車道上における自転車通行空間の整備を行っています。


自転車専用通行帯(自転車レーン)

 道路標示や帯状の路面表示により、自転車の通行帯を視覚的に分離した整備形態です。
 歩道が整備され、かつ道路幅員も十分にある道路において整備を行っています。
 自転車専用通行帯がある場合は、青い自転車レーン上を矢印方向に通行するようにしましょう。(一方通行)
 ※自動車や自動二輪、原付の方は自転車レーンを通行することはできません。
 

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車道混在(自転車ナビライン(矢羽根型路面標示)・自転車ナビマーク)

 矢羽根型路面表示及び自転車ピクトグラムの路面表示により、車道内における自転車の通行位置及び通行方向を示した整備形態です。
 道路の幅は広くはないが、多くの自転車通行が見込まれる道路において整備を行っています。
 自転車ナビラインや自転車ナビマークの表示がある場合は、自転車の通行位置の目安としましょう。
 ※自動車、自動二輪、原付の方は、自転車に十分注意しながら通行しましょう。

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自転車の歩道通行は例外

 自転車で歩道を通行する際は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。
 例外で歩道を通行できる場合は以下のとおりです。

 ■歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき
 ■13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
 ■自転車通行の安全確保のためにやむを得ないと認められるとき
 (工事中の道路や著しく自動車交通量が多く、車道の幅が狭い道路を通行するとき等)

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歩道上における自転車通行空間の整備形態

 歩道の幅が十分広く、構造的及び視覚的に、歩行者と自転車の通行位置を区分された道路においては、自転車で歩道を通行することができます。


構造的に分離された自転車歩行者道

 歩道における歩行者と自転車の通行位置について、植栽や柵等で構造的に分離することにより、歩行者の安全を図るとともに自転車の通行区間を確保した整備形態です。
 案内標識や路面標示シートに示された自転車の通行位置を通行するようにしましょう。

構造的分離


視覚的に分離された自転車歩行者道

 歩道における歩行者と自転車の通行位置について、舗装の色分けとピクトグラムを用いた標識・路面表示で視覚的に分離することにより、歩行者の安全を図るとともに自転車の通行区間を確保した整備形態です。
 案内標識や路面標示シートに示された自転車の通行位置を通行するようにしましょう。

視覚的分離


路側帯の通行について

  路側帯とは、歩道のない道路において、道路の端を歩行者や自転車の通路として1本の白線で区画されたところです。
 自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合を除き、路側帯を通行することができます。ただし、道路左側部分に設けられた路側帯を一方通行し、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
 なお、2本の白線で区画されたところは「歩行者専用路側帯」で、自転車の通行はできません。

路側帯の通行


このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
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