あなたの敷地から道路上に樹木がはみ出していませんか

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ページ番号1032816  更新日 令和5年7月27日

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あなたの敷地から道路に樹木がはみ出していませんか

道路にはみ出した樹木や草などの適正な管理についてのお願い

敷地から道路に樹木がはみ出しているイラスト

 私有地から生えている樹木の枝や草などが、道路にはみ出していることがあります。草や木、花などの緑は、癒しを与えてくれますが、道路上にはみ出してしまうと歩行者や自動車の通行に支障をきたしたり、交通事故を引き起こしてしまったりする可能性があります。また、倒木や枝の落下が発生した際には、思わぬ事故を引き起こす場合があります。

 私有地からはみ出している樹木等は、土地所有者に所有権がありますので、緊急時を除き、区で切除は行えません。所有者自身で、伐採や枝の切除をするなど、道路にはみ出さないよう適切な管理をお願いします。

 なお、令和5年4月1日から改正されました民法第233条で一定の要件を満たせば区で切除することは可能ですが、原則は土地所有者に伐採や枝の切除をしていただきます。

参考(関係法令)

〇道路法
(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)

第四十四条 道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。ただし、道路の各一側について幅二十メートルを超える区域を沿道区域として指定することはできない。

3 沿道区域の区域内にある土地、竹木又は工作物(前項の規定により公示されたものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

〇民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

このページに関するお問い合わせ

道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-8379 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。