沿道掘削の手続きについて

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ページ番号1019047  更新日 令和5年5月26日

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沿道掘削の手続きについて説明します。

葛飾区では、道路の構造に及ぼす損害や交通に及ぼす危険を防止するため、区道に接続する区域を沿道区域として指定しています。建築工事等で沿道区域を掘削するときには、事前に沿道掘削届を提出してください。

沿道区域指定範囲

沿道掘削のイラスト

届出が必要な建築工事等は、一般的に沿道区域内で安定角度(45度)ライン以下で、かつ地表面から60センチメートル以上堀下げる工事です。(上図参照)

以下の区域を沿道区域とします。

・道路総幅員が6.0m未満は、道路境界から総幅員の1/2まで
・道路総幅員が6.0m以上20.0m未満は、道路境界から3.0mまで
・道路総幅員が20.0m以上は、道路境界から5.0mまで

※その他、道路の形態や沿道の利用状況によっては沿道区域が変わる場合がありますので、ご相談ください。

 

提出書類

手続きの流れ、沿道掘削届作成については、添付ファイルをご参照ください。
届出書の様式はダウンロードするか、窓口にて請求してください。

回答書の交付

届出後の標準処理は、閉庁日を除き14日間です。

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このページに関するお問い合わせ

道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-8379 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。