自費工事承認申請書について

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ページ番号1003724  更新日 令和3年7月16日

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自費工事承認申請書について紹介します。

 道路法第24条及び葛飾区自費工事承認基準では、道路管理者以外の者が道路に関する工事、例えば、自動車乗入れのためのガードレール撤去、歩道切下げ等の工事を行う場合は、道路管理者の「承認」を受けなければならないと規定されています。
 従って、上記の道路工事を行うときは、下記要領により自費工事承認申請書を作成して、葛飾区長に申請してください。
 なお、自費工事は、道路管理者以外の者が自己のために自己の費用により工事を施行することであり、補償の対象とならないことはもちろん、工事により付加される物件は道路管理者に無償で帰属することになります。

提出する書類

  1. 申請書 2部
  2. 案内図 2部
  3. 施工平面図(現況平面図、計画平面図) 2部
  4. 構造図(断面図) 2部
  5. 現況写真 1部

申請書の記入について

  1. 工事場所については、住居表示街区番号を記入してください。
  2. 工事内容については、該当番号を○で囲んでください。
  3. 施工業者欄は、受注者(請負者)に記入していただいてください。

自費工事承認申請書ダウンロード

  • 印刷は、A4版の普通紙で白黒印刷してください。感熱紙や色紙は使用しないでください。
  • ご不明な点がありましたら、事前にお問い合わせください。

 申請書様式は、関連リンク「自費工事承認申請書」のページからダウンロードするか、建築関連総合窓口・占用監察係に請求してください。

承認書の交付

 申請後の標準処理は、閉庁日を除き14日間です。

工事着手・しゅん功について

 申請者は、承認書の内容及び条件に従って工事に着手してください。
 工事に着手するとき及び工事が完了したときは、工事着手・しゅん功届を提出して、係員の指示またはしゅん功検査を受けてください。

所轄警察への届け出について

 道路交通法第77条では、道路において工事もしくは作業をしようとする者は所轄警察署長の「許可」を受けなければならないと規定されています。
 従って、自費工事を行うときは、別に所轄警察署長の道路使用許可を受けてください。

施工上の注意

 承認書には条件が付されて承認されますので、十分に承認条件をご理解のうえ施工してください。
 この条件に違反して施工すると、道路法第71条に基づいて、工事の中止または原状回復等を命ずることになりますのでご留意ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-8379 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。