違反広告物除却協力員制度のご案内

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ページ番号1003713  更新日 令和5年8月2日

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新小岩・亀有のJR各駅周辺を対象に、平成17年6月から違反広告物除却協力員制度を実施しています。自分の暮らすまちの景観を乱す違反広告物(はり紙・はり札・立看板)に対し、区民自身が撤去を行う制度です。

違反広告物除却協力員の資格要件は以下のとおりです。協力員として活動するには区への登録が必要です。

違反広告物除却協力員の資格要件

  1. 継続的かつ積極的に違反広告物除却活動をすることができること。
  2. 違反広告物除却活動に熱意を持ち、ボランティア活動であることを理解していること。
  3. 20歳以上であること。
  4. 区内に住所を有し、又は勤務していること。
  5. 5人以上で構成しているグループであること。(協力員の申請はグループによる受付となります。)

葛飾区違反広告物除却協力員制度の実施要綱

 下記の添付ファイルをご覧ください。

違反広告物除却協力員の登録申し込みについて

 葛飾区役所道路管理課占用監察係までお問い合わせください。

申請書類

  1. 第1号様式 違反広告物除却協力員登録申請書
  2. 第2号様式 協力員申込書
  3. 第3号様式 違反広告物除却計画書

(注釈)見本の書式の、赤色で記した箇所に申請内容を記入してください。

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このページに関するお問い合わせ

道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-8379 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。