専属薬剤師免除申請について

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ページ番号1007546  更新日 令和4年5月21日

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専属薬剤師免除許可申請をする場合の手続きの方法、申請書類、申請書記載上の注意等について

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで。
土曜日、日曜日、休日、年末年始は閉庁しています。

手数料

費用はかかりません。

申請できる方

医師(歯科医師は除く。)が常時3人以上勤務する診療所において、専属薬剤師を雇用しない場合に申請が必要です。

添付書類

過去3か月間に使用した医薬品の名称及び数量(各月ごとに記載すること。)

手続きの流れ

  1. 申請
  2. 副本交付(必要な方のみ。)
  3. 許可
  4. 許可書交付

記入上の注意

  • 開設者の住所、氏名(法人の場合は、法人の所在地、名称、代表者氏名)を記載してください。
  • 過去1年間における患者数等の実績を記載してください。
  • 専属薬剤師を雇用しない理由を記載してください。

申請上の注意

  • 申請する前に、事前に下記へご相談ください。
  • 副本が必要な場合は、申請書類は2部提出してください。
  • 院外処方の場合でも、当該許可は必要です。
  • 許可が出た場合でも、できる限り薬剤師を雇用していただくようお願いいたします。

申請書

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課医薬担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。