特定建築物の維持管理権原者のみなさんへ「空気調和設備等の再点検について」

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ページ番号1023145  更新日 令和3年11月5日

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空気調和設備等の再点検についてご説明します。

 

新型コロナウイルス感染症対策専門会議が示した見解等によると、これまで集団感染が確認された場所で共通するのは

1.換気の悪い密閉空間

2.多くの人が密集する場所

3.近距離での会話や発声をする密接場面

という3つの条件が同時に重なった場合であるとされています。そのため、新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されています。特定建築物維持管理権原者の皆様におかれましては以下の内容をご確認いただき、特定建築物の空気調和設備等の再点検をお願いいたします。
 

1.特定建築物維持管理権原者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第3号に基づく直近の空気環境測定結果について、建築物環境衛生管理技術者の意見を求めること。
 
2.1の結果、建築物環境衛生管理技術者より特定建築物の維持管理に係る意見があった場合には、特定建築物維持管理権原者はその意見を尊重し、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年厚生労働省告示第119号)、建築物維持管理要領(平成20年1月25日健発第0125001号)及び建築物における維持管理マニュアル(平成20年1月25日健衛発第0125001号)等に従い、空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施すること。

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このページに関するお問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。