長期優良住宅

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ページ番号1003430  更新日 令和4年10月1日

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成21年6月4日に施行されました。長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が考えられている優良な住宅のことです。

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成21年6月4日に施行されました。
この法律に定められている、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について考えられている優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、住宅の建築及び維持保全に関する計画「長期優良住宅建築等計画」を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。
なお、既存住宅を増築又は改築する場合の認定申請が可能となりました。

長期優良住宅に関する詳しい内容について

国土交通省ホームページ内の「長期優良住宅法関連情報」をご参照ください。

葛飾区が所管行政庁として定める事項

葛飾区都市整備部関係手数料条例

申請手続き

認定の申請にあたっては、民間の登録住宅性能評価機関において技術的審査を受け、その適合証を添付して申請するようお願いします。
住宅性能評価機関については、住宅性能評価・表示協会ホームページを参照願います。

認定に係る葛飾区が定めた手続の書類は以下のとおりです。

計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書

工事が完了しましたら、工事完了報告書に建築基準法の「完了検査済証」の写しと登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写しを添付し正副1部(副については建設住宅性能評価書の写しは不要です。)提出してください。
また、建設住宅性能評価書がない場合は、建築士が交付した工事監理報告書と断熱構造とする部分の写真(断熱材の施工状況が確認できるもの。)で近景と遠景のものを添付してください。なお、断熱構造とする部分の写真につきましては、工事監理報告書に施工を確認した旨が記載されている場合は不要とします。
その他不明の場合は、下記お問い合わせ先に相談願います。

計画に基づく建築等を取りやめ、取り下げする旨の申出書

提出した申請書を認定する前に、計画の取り下げを申し出るための書類です。取下げ届を正副1部ずつ提出してください。

既に認定を受けた認定計画に基づく建築等を取りやめる旨を申し出るための書類です。取りやめ届を正副1部ずつ提出してください。届け出の際に長期優良住宅建築等計画の認定通知書をお持ち願います。

状況報告書

主に、変更認定申請に該当しない軽微な変更等の報告に使用します。必要に応じて、報告内容を説明するための資料・報告内容の整合性を確認できる資料を添えて報告願います。

規模等

住戸面積
 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

  • 戸建て住宅
     床面積75平方メートル以上
  • 共同住宅等
     床面積40平方メートル以上

(注釈1) 少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
(注釈2) 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について

この法律に基づく長期優良住宅の認定基準の一つとして、法第6条1項3号に「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。
この基準を「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定することとされています。
葛飾区の認定にかかる住宅においては、次に掲げる基準を満たしている必要があります。

地区計画等の区域内における取扱い

地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合しない場合は、認定を行いません。
地区計画については、以下のリンクをご確認ください。

景観計画の区域内における取扱い

次の景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行いません。
景観計画については、以下の東京都都市整備局ホームページ内の「街並み景観」をご確認ください。

都市計画施設等の区域内における取扱い

次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅で、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、認定を行います。
認定申請の際に許可通知書の写しを添付してください。

  • 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

認定を予定している建築物の計画については、事前に下記お問い合わせ先まで連絡願います。

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このページに関するお問い合わせ

建築課審査係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8557 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。