住民税(特別区民税・都民税)の特別徴収にかかる諸手続

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ページ番号1001494  更新日 令和6年4月8日

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住民税を特別徴収している方が退職したり、事業所を移転するなど、特別徴収にかかる諸手続には、「給与所得者異動届出書」、「所在地・名称変更届出書」などの各種届出書を速やかに提出していただくことが必要です。

各種届出書の内容・書式は下記をご覧ください

住民税の特別徴収税額決定変更通知の受取方法の変更について

特別徴収税額決定変更通知の受取方法について

 eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出した特別徴収義務者は、令和6年度分の住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税特別徴収税額決定変更通知(特別徴収義務者用、納税義務者用)それぞれの受取方法について、電子データか書面のいずれかを選択できるようになりました。

 詳細については、eLTAXホームページ『個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ』をご覧ください。

特別徴収税額決定変更通知の受取方法を変更したい場合について

 eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、特別徴収税額決定変更通知を希望する場合は、eLTAXで給与支払報告書を再送信していただくようお願いいたします。この場合、総括表の内容(受取方法に関すること)のみ変更し、個人別明細書と送信区分(新規、訂正、追加、取消の区分)については、直前に送信(※)した給与支払報告書と同じ内容で送信するようにしてください。

例)新規で給与支払報告書を送信し、その後に訂正した給与支払報告書を提出した場合における特別徴収税額決定変更通知の受取の変更方法は、直前に送信した訂正分の給与支払報告書と同じ内容の個人別明細書及び送信区分で送信していただくことになります。

【変更期限】

令和6年4月10日(水曜日)まで

※4月11日(木曜日)以降の送信分については、令和6年度当初特別徴収税額決定変更通知の発布(令和6年5月15日(水曜日)予定)時に受取方法が変更されていない可能性がございますが、予めご了承ください。

【注意事項】

・特別徴収義務者用、納税義務者用どちらか一方でも電子データで特別徴収税額決定変更通知の受取を希望する場合は、メールアドレスの登録が必須です。

・納税義務者用の特別徴収税額決定変更通知について電子データで受取を希望する場合は、受給者番号の入力が必須です。受給者番号が空欄であったり、使用できない文字を入力している場合は、電子データを特別徴収義務者宛てに送付できなくなってしまうため、任意の受給者番号を葛飾区にて付番いたしますので、予めご了承ください。

そのほか注意事項

1 書面での特別徴収税額決定変更通知の受取方法の変更について

 葛飾区では、原則、書面での受取方法の変更手続きを受け付けておりません。しかし、何らかの様式を用いて受取方法の変更届出を葛飾区に提出された場合は個々に対応しております。ただし、令和6年3月31日(日曜日)消印分より後に葛飾区に提出された書面での変更届については、ご希望に添えない場合がありますので、予めご了承ください。

2 そのほか

(1)既に発送済みの特別徴収税額決定変更通知の再交付は、受取方法を変更して改めて発布することは原則できません。

(2)特別徴収税額決定変更通知の受取方法の変更は、eLTAXにて給与支払報告書を提出していない場合は対応できません。

(3)令和6年度以降の特別徴収税額決定変更通知の正本化に伴い、副本データの送付は廃止となります。

(4)令和5年度以前の特別徴収税額決定変更通知については電子化に対応していませんので、今後も書面にて送付いたします。

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。