令和6年度の個人住民税の主な変更点について

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ページ番号1027387  更新日 令和6年2月13日

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令和6年度の住民税に適用される主な税制改正について説明します。

特別徴収されている上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の課税方式の統一

令和4年度税制改正により、住民税の令和6年度課税(所得税では令和5年分確定申告)から、上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等を申告をする場合は、合計所得金額に含まれます。合計所得金額は国民健康保険や介護保険などの行政サービスの算定に用いられます。そのため、国民健康保険料が高くなることや、介護保険の段階が上がること、その他の行政サービスに影響が出ることがあります。

国外居住親族に係る扶養控除の適用に関する変更

これまでは、親族関係書類及び送金関係書類の提出があれば扶養控除を認めてきましたが、令和6年度以降の住民税から年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族であって、次のいずれにも該当しない方は対象外となります。
(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
(2)障害のある方
(3)その居住者(=申告者)からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
提出書類は(1)~(3)共通して親族関係書類及び送金関係書類が必要です。

さらに、(1)に該当する場合、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証する書類(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます)、(3)に該当する場合、送金関係書類のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が 38万円以上であることを明らかにする書類の提出が必要になります。

(2)に該当する場合は、新たに提出が必要となる書類はありません。ただし、外国政府等から身体障害者手帳に相当する手帳の交付を受けている場合であっても、地方税法施行令第七条にて定める障害者の範囲にあてはまらない場合、障害者に該当しないことになります。


※ 16歳~29歳の方、70歳以上の方は、これまでどおり対象となります。(親族関係書類と送金関係書類は必要です。)

森林環境税の創設

地球温暖化の防止を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されます。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて年額1人1,000円を徴収します。
なお、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、個人住民税均等割に年額1人1,000円を加算していますが、こちらは令和5年度で終了します。

  令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
特別区民税均等割(個人住民税) 3,500円(※1) 3,000円
都民税均等割(個人住民税) 1,500円(※1) 1,000円
5,000円 5,000円
※1 H26年度からR5年度まで、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として500円を加算

個人住民税の定額減税(特別控除)の実施

以下にご案内させていただく内容につきましては、現在公表されているものに限ります。

 

1.定額減税(特別控除)の控除額

 納税者の定額減税(特別控除)の額は、次の金額の合計額です。

 ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度額とします。

  (1) 納税者本人:1万円

  (2) 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

        ※合計所得額が1,805万円を超える方は対象外です

 

2.定額減税(特別控除)の実施方法

  (1)特別徴収(給与天引き)の場合

   令和6年6月分からは徴収をせず、定額減税後の税額を11分割して、令和6年7月分~令和7年5月分で

   特別徴収をします。

  (2)普通徴収(納付書や口座振替など)の場合

   第1期分の税額から特別控除をし、控除しきれない部分の金額については、第2期分以降の税額から

   順次控除をします。

  (3)公的年金等に係る特別徴収(年金天引き)の場合

   令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の

   金額については、12月支払以降の税額から順次控除をします。

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
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