葛飾区民の方が葛飾区外の認可保育施設等を希望する場合の申請について

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ページ番号1032743  更新日 令和5年8月10日

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 葛飾区では、令和5年10月入所申請分より転出を伴う入所申請手続きに関する運用を変更します。

 希望保育施設のある自治体に、事前に次の事項を確認してください。
(1) 必要書類 (2) 申込みの締切日 (3) 希望する保育施設の空き状況 (4) 申込みの注意点
このとき、葛飾区在住であること、当該自治体への転出予定の有無等の状況を必ずお伝えください。なお、葛飾区では令和5年10月入所申請から転出予定のある方は原則として転出先自治体へ直接申込をお願いしております。転出先自治体から「受付先は葛飾区である」とご案内をされた場合、葛飾区では受付をしていない旨をお伝えください。

(1)希望保育施設のある自治体へ転出予定がある方

  令和5年9月入所申請まで

令和5年10月入所申請から

受付 葛飾区 希望保育施設のある自治体
必要書類

(1)希望保育施設のある自治体の申込書類一式

(2)転出先の不動産売買・賃貸契約書の写し(入所希望月の前月末までの入居日が分かる書類)

(3)令和5年度住民税課税(非課税)証明書(令和5年9月以降に入所希望の場合)

希望保育施設のある自治体の申込書類一式
申込締切 希望保育施設のある自治体の締切日の1週間前まで 希望保育施設のある自治体にお問い合わせください

※葛飾区から転出後、転入先の自治体で再度手続きを設けている場合があります。転入先自治体にご確認ください。
※葛飾区内の認可保育施設を利用中の方で転入先自治体の認可保育施設に入所が決定した場合、退園月中に退園届を葛飾区の保育園へご提出ください。

(2)希望保育施設のある自治体へ転出予定がない方

受付 葛飾区
必要書類

(1)希望保育施設のある自治体の申込書類一式

(2)葛飾区の書式による「重要事項確認及び同意書」

申込締切 希望保育施設のある自治体の締切日の1週間前まで

※利用調整は希望保育施設のある自治体で行います。利用調整基準や調整方法は自治体によって異なります。
※利用できる場合、葛飾区と希望保育施設のある自治体両方の保育を必要とする事由を満たす必要があります。利用期間は入所年度内となるため、翌年度も継続して利用を希望する場合は申請が必要になります。継続利用の可否は利用先自治体が決定します。結果によっては継続利用できない場合もありますのでご承知おきください。

転出・転入後引き続き同じ園に通園を希望される方につきましては、下記をご参照ください

このページに関するお問い合わせ

保育課入園相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8278 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。