小児慢性特定疾病医療費助成

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ページ番号1001848  更新日 令和6年1月18日

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国が行う小児慢性特定疾病医療支援事業に基づき、その治療にかかった費用(保険適用分)の一部を公費によって助成するものです。

お知らせ

令和5年10月1日に葛飾区が児童相談所を設置することに伴い、今まで東京都が行っていた小児慢性特定疾病の医療費助成に関する業務を葛飾区が行うことになりました。

現在お持ちの医療受給者証は、記載の有効期間にかかわらず令和5年10月1日以降、使用できなくなります。
令和5年10月1日から使用できる医療受給者証は、令和5年9月下旬より、葛飾区から送付予定です。東京都が発行した医療受給者証は、葛飾区が送付する受給者証に同封する封筒に入れて、10月1日以降に葛飾区に返却していただきますようお願いいたします。

※申請窓口はこれまでどおり、葛飾区保健所、金町保健センター、新小岩保健センター、水元保健センター、高砂区民事務所、堀切区民事務所です。変更はありません。

 

制度概要・対象者等

以下のPDFから、制度の概要、対象者等をご確認ください。

対象疾病

悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血液疾患、免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、皮膚疾患群

※疾病の詳細については下記ホームページで検索することができます。

助成内容

助成期間内の認定された疾病の治療にかかる保険診療であり、医療保険適用後の自己負担額(入院時食事療養費標準負担額は含みません。)が「月額自己負担上限額」を超える場合、その超える額を助成します。

自己負担は、病院・診療所での保険診療、院外処方による薬局での保険調剤費、訪問看護ステーションの訪問看護費に対し発生します。また、自己負担額は「自己負担上限額管理票」により管理していただくことになります。

申請書類

申請に必要な書類は、下記「小児慢性特定疾病医療費助成 申請に必要な書類について」をお読みいただき、ご用意ください。

ご記入いただく書類は、下記PDFからダウンロードしていただくか、申請窓口にて配布しております。

申請窓口

  • 葛飾区健康部(保健所)保健予防課
    125-0062 葛飾区青戸4-15-14
    電話03-3602-1274
  • 金町保健センター
    125-0042 葛飾区金町4-18-19
    電話03-3607-4141
  • 新小岩保健センター
    124-0025 葛飾区西新小岩4-33-2 にこわ新小岩内
    電話03-3696-3781
  • 水元保健センター
    125-0033 葛飾区東水元1-7-3
    電話03-3627-1911
  • 高砂区民事務所
    125-0054 葛飾区高砂3-1-39 高砂地区センター内
    電話03-3659-3336
  • 堀切区民事務所
    124-0006 葛飾区堀切3-8-5 堀切地区センター内
    電話03-3693-4184

指定医について

小児慢性特定疾病医療費助成制度では、医療費助成のための医療意見書を作成する医師は、あらかじめ都道府県等に指定された「指定医」であることと定められています。

葛飾区が指定した指定医については、下記よりご確認ください。

指定小児慢性特定疾病医療機関について

小児慢性特定疾病医療費助成制度では、原則、都道府県等が指定した医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)が行う医療に限り、助成が受けられます。

「指定医療機関」の指定を受けるためには手続が必要となります。葛飾区に所在する医療機関で、指定を希望する場合は、葛飾区保健予防課保健予防係に申請手続きをしていただきますようお願いいたします。

詳しくは、下記ページをご覧ください。

葛飾区が指定した指定医療機関については、下記よりご確認ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健予防課保健予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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