被爆者援護

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ページ番号1001845  更新日 令和5年10月31日

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被爆者の方が受けられる援護についてお知らせします。

被爆者の方に対する援護

健康診断(委託医療機関)

一般検査

  1. 定期健診(年2回・毎年5月から6月及び11月から12月)
  2. 希望による健康診断(被爆者は1.のほかに年2回を限度に受診できる)

精密検査

一般検査の結果、医師が更に精密な検査を必要と認めた方に実施

がん検診

胃・肺・子宮・乳房・多発性骨髄腫及び大腸について、国が定める項目

(注釈)その他:健康診断受診奨励金の支給、交通手当支給があります。

医療費の給付について

医療費の給付
種類 内容
認定疾病医療費 原爆症と認定されたけがや病気の治療にかかる医療費全額
一般疾病医療費 被爆者がすべての疾病について医療機関で医療を受けた場合、各種保健及び他の法律で医療が給付された残りの部分について国が支給する(支給には制限があります)
一部負担金相当額 老人保健の医療給付
その他の助成 治療用装具、はり、きゅう、マッサージなどの料金

各種手当の支給について

各種手当の支給
種類 支給要件等
医療特別手当 厚生労働大臣から原爆症の認定を受け、現在もその疾病の状態であること
特別手当 厚生労働大臣から原爆症の認定を受けた方で、認定された疾病が治癒した方
原子爆弾 小頭症手当 原爆の放射能の影響による小頭症の患者
健康管理手当 厚生労働省令に定める11の障害を伴う疾病の状態であること
保健手当 爆心地から2キロメートルの区域内で直接被爆した方とその胎児であった方(身障等加算)保健手当対象者で厚生労働省令で定める範囲の身体上の障害がある者又は独居老人
介護手当 精神上又は身体上の障害により介護を要する状態(身障3級程度)にあり、現在介護を受けている場合(一般介護と家族介護に区分)
葬祭料 被爆者が死亡した時に、葬儀を行った方に支給する

(注釈)各手当(介護手当を除く)は併給できない。ただし、原子爆弾小頭症手当は医療特別手当・特別手当と併給できる。

被爆者の子(2世)の方に対する援護

健康診断(2世)

 被爆者の健康診断と同時に実施

医療費助成(2世)

 被爆者の子が規則で規定する11疾病にかかり、6カ月以上の医療を必要とするとき、その疾病の医療に対して医療費の助成を受けることができる。

このページに関するお問い合わせ

保健予防課保健予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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