葛飾区自殺対策計画を策定しました

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令和2(2020年)3月に「葛飾区自殺対策計画~ 誰も自殺に追い込まれることのないいのち支える葛飾区を目指して ~」を策定いたしました。

葛飾区自殺対策計画~ 誰も自殺に追い込まれることのないいのち支える葛飾区を目指して ~

我が国では、自殺者が平成10(1998)年に急増し3 万人を超えるという深刻な状況が続いたことから、平成18(2006)年に自殺対策基本法が法制化されました。平成28(2016)年には、同法が改正され、自殺対策の一層の推進を図るため、地域の状況に応じた自殺対策計画の策定が義務付けられました。
自らの命を絶とうとする背景には、健康問題、家族問題、経済問題、就労や働き方の問題などが指摘されており、多様で複合的な要因が連鎖する中で起きております。
区ではこのような状況を踏まえ、国や東京都と連携を深めながら数値目標を定めて、区民とともに自殺対策を進めてまいりました。
平成30 年度には有識者や弁護士、自殺防止センター、医療、介護、就労、子育て、消費者団体、警察、消防、鉄道会社などの地域社会を支える関係機関が参画する「葛飾区自殺対策連絡協議会」を設置するとともに、広く区民のご意見をうかがうため、18歳以上の区民3,000 人に自殺対策に関する意識調査を行い、自殺対策の取り組みに関するたくさんのご意見をいただいたところです。
今般、葛飾区自殺対策連絡協議会や区民の皆様からいただきました貴重なご意見・ご要望をもとに、自殺対策を全庁的、体系的に展開していくため、「葛飾区自殺対策計画~ 誰も自殺に追い込まれることのないいのち支える葛飾区を目指して ~」を策定いたしました。
「平成27 年度から令和8年度までに自殺死亡率を30%以上減少させる」という目標達成をめざし、自殺対策を「生きることの包括的な支援」と位置づけ、区の福祉や保健の分野だけではなく、区民に接するすべての所管課や窓口が気づきの感度を上げ、より一層の支援につながるよう努めます。

葛飾区自殺対策計画書の構成

第1章 計画策定の背景・趣旨
第2章 自殺の現状
第3章 基本方針
第4章 区の施策
1 基本施策
(1)地域におけるネットワークの強化
(2)自殺対策を支える人材の育成
(3)区民への啓発と周知
(4)生きることの促進要因への支援(当事者支援)
(5)あらゆるライフステージにおけるSOSの出し方に関する支援
2 重点施策
(1)高齢者への支援
(2)生活困窮者への支援
(3)働く世代への支援
(4)子ども・若者への支援
第5章 施策の推進に向けて
1 自殺対策の推進体制
2 評価指標
第6章 参考資料

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課保健予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1274 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。