緊急一時保護

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ページ番号1012500  更新日 令和6年4月10日

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区内に在住の心身障害のある方(児)を介護している同居の介護者が一時的な疾病・出産・事故・近親者の冠婚葬祭及び休養等により一時的に介護することができなくなったとき、施設でお預かりし、障害のある方をお世話します。

対象者

就学児以上65歳未満の
身体障害者手帳1~2級・愛の手帳1~4度・脳性まひ・進行性筋萎縮症の方

利用について

初めて利用する方は、事前登録が必要となります。
利用日数は最長で月7日(状況に応じて利用可能日数が決まります)まで、休養による利用(レスパイト)は年度内3日までとなります。
世帯又は本人の所得に応じて、利用料の一部自己負担があります。
食費は実費負担となります。
施設までの送迎はご家族で行ってください。

利用までの流れ

1 初めて利用する方は緊急一時保護利用登録申請書を提出します。

2 区役所等で各施設の空き状況を確認して、利用希望日の予約をします。

3 緊急一時保護申請書を提出します。

4 予約した日に利用します。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課援護係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8302 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。