自動車税・軽自動車税の減免

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ページ番号1002291  更新日 令和2年3月25日

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障害者本人または本人と生計を同じくされている方の名義で登録された自家用車ナンバー乗用車について、申告すると税金が減免になります。

対象・事業内容

 下記の等級・度数に当てはまる障害者の方、本人が生計を同じくする方の名義で登録された自家用車ナンバー乗用車については、申告すると税金が減免になる場合があります。

減免対象
障害名 等級・度数
上肢機能障害 1、2級
下肢機能障害 1級から6級
体幹機能障害 1級から3級と5級
視覚障害 1級から3級と4級の1
聴覚障害 2、3級
平衡機能障害 3、5級
内部障害 心臓、腎臓、肝臓、小腸、ぼうこう・直腸、呼吸器、免疫機能障害の手帳をお持ちの方
音声・言語障害 3級(こう頭摘出に係るものに限ります)
愛の手帳 1度から3度

相談・申請窓口

すでに車をお持ちの方、新規に車を取得する方
東京都自動車税コールセンター
電話:03-3525-4066
PHS・IP電話をご利用の方:03-5985-7814

軽自動車の場合
葛飾区役所 税務課 収納管理係
電話:03-5654-8201

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。