身体障害者補助犬の給付

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ページ番号1002290  更新日 平成27年12月16日

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補助犬の給付について紹介します。

 身体障害者の自立と社会参加を促進することを目的として、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を給付します。
 身体障害者補助犬(補助犬)とは、国家公安委員会又は厚生労働大臣が指定した法人から認定を受けた犬で、視覚障害者、肢体不自由者、聴覚障害者のために働く盲導犬、介助犬及び聴導犬です。平成14年10月に身体障害者補助犬法が制定され、公共施設、交通機関、デパートやホテルなど一般的な施設でも補助犬を同伴できます。

給付対象者

1.2.3.のそれぞれについて下記AからFのいずれにも該当する方

  1. 盲導犬:18歳以上の在宅で視覚障害の程度が1級の方
  2. 介助犬:18歳以上の在宅で肢体不自由の程度が1・2級の方
  3. 聴導犬:18歳以上の在宅で聴覚障害の程度が2級の方

A.都内におおむね1年以上居住していること。
B.所定の訓練を受け、身体障害者補助犬を適切に管理できること。
C.自宅以外の場合は、身体障害者補助犬の飼育について家屋の所有者、管理者の承諾が得られること。
D.所定の宿泊訓練を受け、身体障害者補助犬の飼育ができること。
E.世帯全体にかかる所得課税額が月平均額7万7千円(平成18年度現在。詳しくはお問い合わせください)未満であること。
F.社会活動への参加に効果があると認められること。

費用

無料(飼育、管理料等は自己負担)

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課援護係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8302 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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