障害者団体の社会参加経費の補助

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ページ番号1002289  更新日 平成27年12月16日

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心身に障害のある方か保護者の方、25人以上で構成し、継続して1年以上活動している団体に対し、見学などを実施する際のバス借上費や行事・研修など開催時の経費の一部を補助します(年一回のみ)。

限度額

バス借上費は一台当たり9万円 (1団体2台、借上費の2分の1まで)。
行事・研修など開催費は3万円 (経費の2分の1まで)。

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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