手話通訳者・要約筆記者の派遣

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ページ番号1002285  更新日 平成31年4月1日

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聴覚障害者及び言語障害者と健聴者との意思疎通を支援するため、手話通訳者及び要約筆記者を派遣します。

手話通訳者、要約筆記者の派遣

1 ご利用いただける方
 区内在住の身体障害者手帳をお持ちの聴覚障害者及び言語障害者
 これらの者を主たる構成員とする団体
2 利用登録
 利用にあたっては、事前に葛飾区への利用登録が必要です。
 別添の「手話通訳者派遣申請書」、「要約筆記者派遣申請書」を、障害福祉課援護係まで郵送またはファクスで提出してください。
3 派遣できる場合
 通院、日常生活に必要な手続、子どもの保護者会、就職面接、地域行事 など
 営利・宗教・政治活動等に関するものには派遣できません。
4 利用時間数
 月に20時間まで(手話通訳者派遣と要約筆記者派遣の合計)とします。
 ただし、生命・健康の維持等のために月に20時間を超える派遣が必要な場合には、派遣依頼の前に障害福にご相談ください。利用時間の拡大を認める場合があります。
5 費用
 無料です。
 ただし、手話通訳者、要約筆記者と他の場所へ移動する際の交通費、有料施設を利用した際の入場料は、利用者の負担となります。
6 派遣依頼先
 葛飾区社会福祉協議会(手話通訳者派遣)
 東京手話通訳等派遣センター(手話通訳者・要約筆記者派遣)
 ※依頼方法は、別添の「派遣事業のご案内」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課援護係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8302 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb127