個人事業税の軽減

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ページ番号1002284  更新日 平成27年12月16日

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障害者の方や障害者を扶養していて個人で事業を営む方は、個人事業税が減免されます。

対象者

 障害者の方や障害者を扶養している方で、年間所得が370万円以下の方

事業内容

 個人事業税が減免になります。

身体障害者手帳をお持ちの方

  • 1、2級の方
    1人 10,000円
  • 3級から6級の方
    1人 5,000円

 なお両眼の視力が0.06以下の視覚障害者の方で、あんま・はり・灸・マッサージなどの事業を営む方の個人事業税は非課税です。

愛の手帳をお持ちの方

  • 愛の手帳1、2度
    1人 10,000円
  • 愛の手帳3、4度
    1人 5,000円

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。