NHK受信料の減免

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ページ番号1002281  更新日 令和3年10月6日

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身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯に対して、放送受信料の減額・免除があります。

対象者・事業内容

次のような場合、申請するとNHKの受信料が減額・免除されます。

全額免除になる場合

  • 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯員の全員が住民税が非課税の場合。
  • 療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方がいる世帯で、世帯員の全員が住民税が非課税の場合。
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯員の全員が住民税が非課税の場合。

(注釈) 所持している手帳の障害程度は問いません。

半額免除になる場合

  • 契約者が視覚障害者か聴覚障害者で世帯主の方
  • 契約者が身体障害者手帳の障害等級が(1、2級)で世帯主の方
  • 契約者が療育手帳(愛の手帳)の障害等級が(1、2度)で世帯主の方
  • 契約者が精神障害者保健福祉手帳の障害等級が(1級)で世帯主の方

申込方法

 身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)をお持ちの方は手帳・印鑑をお持ちになり、障害福祉課の窓口で申請してください。
 精神障害者手帳をお持ちの方は手帳・印鑑をお持ちになり、保健所の保健予防課の窓口で申請してください。

(注釈1) 転入者の場合は全額免除を確認するため、同居している方全員(本人含む)の非課税証明書の確認を必要といたします。(各手帳共通)

(注釈2) 平成20年10月1日より免除基準が下表のように変更になっております。

免除基準
  全額免除(障害者の方を世帯構成員に有する場合) 半額免除(障害者の方が世帯主の場合)
身体障害者 身体障害者手帳お持ちの方を含めて世帯構成員全員が区民税非課税(転入者の場合は本人含め同居している方 全員の非課税証明書の確認を必要といたします。)
障害程度は問いません。
・視覚、聴覚障害者(身体障害者手帳お持ちの方)世帯主でかつ、NHK契約者
・重度(1、2級)の身体障害者手帳所持者で世帯主でかつ、NHK契約者
知的障害者 愛の手帳お持ちの方を含めて世帯構成員全員が区民税非課税(転入者の場合は本人含め同居している方 全員の非課税証明書の確認を必要といたします。)
障害程度は問いません。
重度(1、2度)の知的障害者(愛の手帳所持者)で世帯主でかつ、NHK契約者
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳お持ちの方を含めて世帯構成員全員が区民税非課税(転入者の場合は本人含め同居している方 全員の非課税証明書の確認を必要といたします。)
障害程度は問いません。
重度(1級)の精神障害者保健福祉手帳をお持ちで世帯主でかつ、NHK契約者

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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