障害者総合支援法による福祉サービス

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ページ番号1002277  更新日 令和3年1月7日

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障害のある方が地域で安心して暮らすためのサービスを、身体障害、知的障害、精神障害、難病等という障害の種類に関係なく、共通の仕組みによって利用できます。

サービス費用の自己負担は原則1割負担となります。ただし、負担が重くなりすぎないように所得等に応じてひと月あたりの負担に上限額が設定されます。また、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。

※障害児には、通所等の支援を行う、児童福祉法に基づくサービスがあります。

利用方法

 

1.相談
 福祉サービス利用にあたって、区又は相談支援事業者に相談します。

2.利用申請
 身体障害、知的障害 ・・・ 障害福祉課又は自立生活支援センターへ利用申請
 精神障害、難病等 ・・・・お住まいを管轄する保健センターへ利用申請
 ※申請にあたっては、個人番号の記入が必要となります。詳しくは添付ファイルをご確認ください。

3.調査
 利用者(申請者)の心身の状況、家庭環境、生活状況などの聞き取り調査を行います。

4.審査・判定(18歳以上の障害者のみ)
 調査結果をもとに、区で利用者(申請者)の心身の状況を判定するための一次判定及び障害に関する有識者で構成された審査会で医師意見書等を参考に二次判定を行い、どのくらいサービスが必要な状態にあるか(障害支援区分1から6)を決めます。
  ※訓練等給付の場合は、障害支援区分の認定はありません。

5.サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成
 計画が必要となる利用者(申請者)に対して、区から「計画作成依頼通知」を発行します。作成依頼を受けた利用者(申請者)は、計画案を作成できる特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者と契約します。事業者とともに計画案を作成し、区に提出します。

6.支給決定・通知
 区は、計画案を参考に支給決定を行い、利用者(申請者)に通知するとともに、受給者証を発行します。特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者はサービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成します。

7.事業者と契約
 利用者(申請者)は、福祉サービス事業者とサービス利用の契約をします。

8.サービスの利用開始
 サービス利用後に、計画の定期的な見直し(「モニタリング」といいます)が行われます。対象となるサービスは下表のとおりです。

 

障害福祉サービス等(平成30年4月現在)
サービスの名称 サービスの内容 給付種別
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 介護
重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常に介護が必要な方に、居宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 介護
同行援護 視覚障害により移動が困難な方に、外出時において、移動その他必要な援助を行います。 介護
行動援護 知的障害者や精神障害により行動が困難で常に 介護が必要な方に、行動するときに必要な介助や外出時における移動中の介護を行います。 介護
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な方のうち、介護の必要度が著しく高いと認められた方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 介護
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 介護
療養介護 医療の必要な障害者で常に介護が必要な方に、医療機関などで機能訓練、療養上の管理。看護及び介護を行います。 介護
生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間において施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 介護
施設入所支援 施設に入所する方に、主に夜間において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 介護
自立訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 訓練
就労移行支援 就労を希望する方に、一定期間にわたり、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 訓練

就労継続支援

[A・B]

一般企業などで働くことが困難な方に、就労の機会を提供し、就労に必要な知識や能力向上のための訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 訓練
就労定着支援 一般就労を継続することができるように、企業や自宅等への訪問や必要な連絡調整を行います。 訓練
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅への訪問など必要な支援を行います。 訓練
共同生活援助(グループホーム) 主として夜間に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また共同生活介護(ケアホーム)が統合され、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。 訓練
計画相談支援 福祉サービスの利用にあたり、サービス等利用計画案の作成やモニタリングを行います。 相談
地域移行支援 障害者支援施設等に入所している方が地域生活に移行できるよう、住居の確保や新生活の準備等の支援を行います。 相談
地域定着支援 障害者支援施設や病院等から退所退院した方の地域生活が定着するよう相談等の支援を行います。

相談

 

 

 

利用者負担について

利用者負担は原則1割の定率負担となりますが、所得に応じて下記表のとおり、4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。ただし、利用サービスによっては、この他に食費、光熱水費が実費負担となります。

月額負担上限額(軽減後の上限額)
世帯区分 対象 上限額 軽減後
生活保護 生活保護世帯の方

0円

0円

低所得 区民税非課税世帯の方

0円

0円

一般(18歳以上) 区民税課税世帯の方(所得割16万円未満)

37,200円

9,300円

一般(18歳未満) 区民税課税世帯の方(所得割28万円未満)

37,200円

4,600円

 

世帯の範囲

所得を判断する際の世帯の範囲
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18,19歳を除く) 障害のある方とその配偶者
障害児(施設に入所する18,19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 審査係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8594 ファクス:03-5698-1531

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