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ページ番号1033211  更新日 令和5年10月6日

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届出用紙

発生届

結核と診断した、または症状や初見より結核を疑う場合、直ちに発生届をご提出ください(感染症法第12条)
詳細は下記リンクより届出基準をご確認ください
※何らかの検査で結核を疑う結果が出た場合、必ず保健所へ連絡してください
※夜間・土日・祝日などは東京都保健医療情報センター(ひまわり)へ電話連絡してください
※結核は疑似症の段階で届出が必要となっています。届出は必ずしも確定診断まで待つ必要がありません
※検査結果の内容によっては、保健所より追加検査の依頼をする場合がございますので、その際はご協力よろしくお願いいたします

公費負担申請書

このページに関するお問い合わせ

保健予防課 感染症予防係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1331 ファクス:03-3602-1298