「葛飾区耐震改修促進計画」を一部改定しました

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ページ番号1011079  更新日 令和6年3月1日

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 東京都は令和5年3月に東京都耐震改修促進計画をしたことを踏まえ、本区においても葛飾区耐震改修促進計画を一部改定しました。

1 目的と位置付け

 本計画は、耐震改修促進法第6条第1項の規定により策定するものであり、地震による建築物の被害を未然に防ぎ、区民の生命と財産を保護するため、区内の住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修、そして道路に面した危険なブロック塀等の撤去の実施を計画的かつ総合的に促進し、災害に強い葛飾区を実現することを目的とする。
 また、本計画は、東京都耐震改修促進計画及び葛飾区地域防災計画等と整合を図るものとする。

2 計画期間

 平成28年度から令和7年度までの10年間

3 対象区域

 葛飾区全域

4 対象建築物等

 (1)旧耐震基準
   (昭和56年(1981年)6月1日の建築基準法の耐震基準の見直しより前に用いられていた耐震基準)
   ・住宅
   ・緊急輸送道路沿道建築物(特定・一般)
   ・特定既存耐震不適格建築物
   ・要緊急安全確認大規模建築物 など
 (2)グレーゾーン住宅
   (昭和56年(1981年)6月1日から平成12年(2000年)5月31日までに工事に着手した2階建以下の
    在来軸組工法の木造住宅)
   ・住宅

5 耐震化の目標

 ・住宅については、令和7年度末までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目標とする。
 ・特定緊急輸送道路沿道の建築物については、令和7年度末までに100%とすることを目標とする。
 ・一般緊急輸送道路沿道の建築物については、耐震化を図りながら、正確な状況を把握し、耐震化の目標年度や
  目標値を定めることとする。
 ・特定既存耐震不適格建築物については、令和7年度末までに耐震性が不十分な建築物をおおむね解消するこ
  とを目標とする。
 ・新耐震基準の住宅については、新たにグレーゾーン住宅の耐震化を図ることで、耐震性が不十分な住宅を令和
  17年度末までにおおむね解消することを目指す。なお、耐震性が不十分なグレーゾーン住宅を令和12年度末
  までに半減することを中間の目標とする。

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このページに関するお問い合わせ

建築課建築安全係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口
電話:03-5654-8552 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。