申請・手続きについて よくある質問

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ページ番号1009594  更新日 平成27年12月16日

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質問開発許可が必要になるのはどのような場合ですか。

回答

「開発行為」とは、「主として建築物の建築又は工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいい、以下のいずれかに該当するものが「開発許可」の対象となります。
 
  ・土地の「区画」の変更
   500平方メートル以上の土地で道路、水路等の新設、変更又は、廃止などを行うこと。
 
  ・土地の「形」の変更
   500平方メートル以上の土地を1メートル以上切土、盛土などにより土地の造成を行うこと。
 
  ・土地の「質」の変更
   3,000平方メートル以上の農地、雑種地等を宅地とすること。
      または、
   500平方メートル以上の土地の地目が農地で、現況も田、畑の土地を宅地とすること。
 
ほかに、以下に該当するものは葛飾区宅地開発指導要綱の対象となるため、事前協議が必要です。
 
 

葛飾区宅地開発指導要綱 第3条

    (1)400平方メートル以上の一団の土地において行われる開発行為
    (2)一団の土地において行われる6棟又は6区画以上の分譲住宅等の建設等
 
詳しくは住環境整備課開発指導係までお問い合わせください。
 

FAQ-ID:4418

このページに関するお問い合わせ

住環境整備課開発指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8349 ファクス:03-3697-1660
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