国民健康保険について よくある質問

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ページ番号1008065  更新日 平成27年1月9日

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質問出産育児一時金の支給申請はどのようにしたらいいですか。

回答

出産される医療機関等との契約により、直接支払制度を利用する場合は、区が医療機関等に出産費用を42万円まで支払います。
出産費用が42万円を超える場合は、医療機関等に超過分をお支払いください。出産費用が42万円未満の場合には、その差額分について区に申請をすることができます。申請に必要なものは、関連リンク「出産育児一時金」の直接支払制度を利用している場合のページをご確認ください。

直接支払制度を利用しない場合には、従来どおり、世帯主の方が出産育児一時金の支給申請をすることができます。申請に必要なものは、関連リンク「出産育児一時金」の直接支払制度を利用しない場合1のページをご確認ください。
申請期間は、出産した日の翌日から2年間です。
ご不明な点がございましたら、国保年金課給付係までお問い合わせください。

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FAQ-ID:3994

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
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