国民健康保険について よくある質問

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ページ番号1008049  更新日 平成27年12月16日

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質問会社が倒産した、もしくは解雇されたのですが、高額医療費などの自己負担限度額の区分が変わるのでしょうか。

回答

倒産や解雇などで職を失った方(非自発的失業者)を対象にした国民健康保険料の軽減制度を平成22年度から実施しています。軽減を受けるには、届出が必要です。
また、この軽減により、高額療養費や限度額適用認定証などの自己負担限度額の区分が変更になる場合があります。軽減対象の方で、すでに限度額適用認定証などをお持ちの方は国保年金課給付係までお問い合わせください。

FAQ-ID:3996

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
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