【事前予約制】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定

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ページ番号1022754  更新日 令和6年4月26日

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新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の認定を行っています。認定を受けると、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

セーフティネット保証4号認定について

認定申請の対象者

葛飾区に事業所(個人事業主は主たる事業所、法人は本店)がある中小企業者で、次のいずれにも該当する方。

(1)申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等(※1)が前年同月(※2)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期(※2)に比して20%以上減少することが見込まれること。【様式第4-1】

上記の規定に関わらず、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合、最近1か月の売上高(※1)と、過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高を比較します。【様式第4-2】

(※1)最近1か月間の比較が適当でない場合は、最近6か月等の平均の売上高の各比較対象期間との比較も認めます。

(※2)新型コロナウイルスの影響を受ける前の同月(原則2019年)と比較してください。

申請書

令和5年10月1日申請分からセーフティネット4号保障の資金使途が借換に限定され、申請書の様式が変わりました。
旧様式では認定できませんので、ご注意ください。

認定における面談・代理申請について

認定にあたっては中小企業相談室での面談が必要となります。

場所:葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか面談室

また、金融機関による代理申請の場合は委任状が必要です。書式は自由ですが、下記フォーマットもご利用いただけます。なお、代理人の本人確認のため、申請する際には代理人の社員証を必ずご持参ください。

面談により詳細な申請内容を確認します。証明書類や確認書類の不足などで認定要件を満たしていることが確認できない場合は、認定を受けることができませんのでご注意ください。

認定に係る必要書類等

(1) 認定申請書
   1部(テクノプラザかつしか経営支援係窓口にあります)
(2) 実印
   【個人の場合】個人の印鑑登録印 【法人の場合】会社の印鑑登録印
(3) 印鑑証明書
   
2通(現在、信用保証協会の利用があり、記載事項に変更のない場合は1通)
     *【個人の場合】個人の印鑑証明書 【法人の場合】法人の印鑑証明書
(4) 登記簿謄本
   
2通(法人のみ必要、同上の場合は1通)
(5) 決算書類一式 または 確定申告書 1期分
(6) 売上の減少がわかるもの(売上台帳、試算表等)

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このページに関するお問い合わせ

産業経済課経営支援係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
電話:03-3838-5556 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。