保育施設等の指導検査について

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ページ番号1032967  更新日 令和6年3月8日

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指導検査について

 令和5年10月より、本区が児童相談所設置市となったことに伴い、児童福祉法で定める児童福祉施設の指導検査を実施することとなりました。
 指導検査では、保育施設等の適正な運営及び保育の質の確保並びに利用者支援の向上を図ることを目的に、子ども・子育て支援法、児童福祉法、その他の関係法令や条例等に定められた基準により、保育施設等の運営が適正に実施されているかを、運営管理・保育内容・会計経理等について検査し、必要な助言・指導を行っています。
 なお、指導検査を効果的かつ効率的に行うため、区関係所管課と合同により実施する場合があります。
 過去、東京都が実施した指導検査等については、関連リンクよりご覧ください。

実施要綱

指導監査等の目的や対象、検査方法等について定めています。

対象施設

 各施設等の指導検査の詳細については、以下よりご覧ください。現在掲載されていない対象施設につきましては、準備が出来次第ページを公開いたします。

 

指導検査の流れ

 

指導検査の流れ

(1)検査対象施設に対し、実施通知を送付

 検査日時調整後、実施通知を送付します。
(2)事前関係資料の提出
 実施通知と併せて送付する「指導検査確認資料一覧」より、事前関係資料をご提出ください。
(3)実地検査の実施
 本区職員が施設に伺い、書類審査及び法人や施設長、関係職員等への聞き取りを中心に行い、認可と指導検査の基準に基づく実施状況等を検査し、必要な助言や指導を行います。また現場では、危険な場所や設備はないか、落下防止・転倒防止策を講じているか、避難経路の確保は十分か等に着目し、園庭や施設の状況を確認します。その際、保育の様子も併せて確認し、食事環境や午睡環境等安全に対する環境設定(事故防止への取り組み)について重点的に確認します。
(4)  現場での講評
 検査の終了後、施設長、関係職員等に対して、その結果を講評し、改善が必要な事項及びその解決方法を口頭で伝えます。

(5)指導検査結果通知の送付

  検査結果通知の送付をします。福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合は、原則として文書指摘になります。

(6)改善報告書の提出

 文書指摘事項については、指定の期日までに改善状況を文書で報告し、かつ、改善状況が確認できる資料をご提出していただきます。なお、指導事項の内容によっては、再度現場にて改善状況を確認する場合があります。

 

改善状況報告書の作成・提出について

 保育施設等の指導検査において、文書指摘を受けた事業者は、結果通知書が到達した日から30日以内に、改善状況報告書をメールまたは郵送にて、子育て施設支援課指導検査係へご提出ください。

 

提出先

メール提出先

112100@city.katsushika.lg.jp (子育て施設支援課メールアドレス)

※件名は「(施設名)改善状況報告書の提出について」としてください。

郵送提出先

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1

葛飾区 子育て施設支援課 指導検査係 宛

避難確保計画に基づく訓練結果報告書の作成・提出について

 保育施設等において、策定した洪水時の避難確保計画に基づき、年に一回以上水害を想定した避難訓練の実施し、区に報告する必要があります。指導検査の対象となっている保育施設等は、訓練結果報告書をメールまたは郵送にて、子育て施設支援課指導検査係へご提出ください。

 避難確保計画については、下記のリンクをご確認ください。

 

提出先

メール提出先

112100@city.katsushika.lg.jp (子育て施設支援課メールアドレス)

※件名は「(施設名)避難訓練果報告書の提出について」としてください。

郵送提出先

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 

葛飾区 子育て施設支援課 指導検査係 宛

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このページに関するお問い合わせ

子育て施設支援課指導検査係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所7階 708番窓口
電話:03-5654-8618 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。