第5回葛飾区移動等円滑化促進方針策定協議会を傍聴できます

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ページ番号1036824  更新日 令和6年11月12日

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第5回葛飾区移動等円滑化促進方針策定協議会を傍聴できます

会議の日時・会場・傍聴の定員

開催日時

令和6年12月5日(木曜日)午後3時00分から5時00分まで

なお、終了時刻は前後する場合がございます。

会場

かつしかシンフォニーヒルズ(立石6-33-1)

定員

15人(先着順)

傍聴の申し込みについて

申し込み方法

下記の申込先に電話又はファクスでお申し込みください。

ファクスの場合は、会議名、氏名とふりがな、住所、電話番号をご記入ください。

先着15人に達し次第、受付を終了させていただきます。

※11月18日(月曜日)午前9時から、申込受付を開始します。

申し込み先

都市整備部調整課事業調整担当係

電話番号:03-5654-8373

ファクス:03-3697-1660

傍聴に関する注意事項

葛飾区移動等円滑化促進方針策定協議会の傍聴に関する注意事項は、葛飾区移動等円滑化促進方針策定協議会傍聴要領(第8条、第9条、第10条)に準じます。

葛飾区移動等円滑化促進方針策定協議会傍聴要領(抜粋)
(傍聴することができない者)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある物品を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、傘の類を携帯している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器類の類を携帯している者
(4) 拡声器、無線機、マイク、ラジオの類を携帯している者
(5) 写真機、撮影機、録音機の類を携帯している者。ただし、第10条ただし書きの規定により会長の許可を得た者を除く。
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼす恐れがあると認められる者
2 会長は、前項各号のいずれかに該当すると認められる傍聴者に対し、入場を禁止することができる。
(傍聴者の守るべき事項)
第9条 傍聴者は、次の事項を守り静穏に傍聴しなければならない。
(1) 飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 携帯電話等の電源を切ること。
(3) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(4) みだりに傍聴席を離れないこと。
(5) その他会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影又は録音の禁止)
第10条 傍聴者は、傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。
 

 

このページに関するお問い合わせ

調整課事業調整担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 301番窓口
電話:03-5654-8373 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。