地区計画等の届出等の郵送受付について(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策)

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ページ番号1023364  更新日 令和2年4月30日

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 ただ今、新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した「郵送処理」を実施しています。次の内容に同意していただける場合には、郵送受付および返送を行います。内容をご確認いただき、活用してください。

1 郵送で扱うもの

地区計画等の届出
景観地区の認定申請
風致地区の許可申請に係る事前相談
公有地拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」)の届出
国土利用計画法(以下、「国土法」)の届出

2 郵送処理の手順

(1)地区や制限の確認を行いますので、郵送前に必ず、都市計画係までお問い合わせください。
   都市計画係 03-5654-8328

(2)必要書類
   必要書類がすべて提出された日を受付日とします。
   なお、届出日や申請日は投函日をご記入いただき、必要書類が不備なく提出されていることを
  確認でき次第、速やかに受付いたします。
   あらかじめご承知おきください。

   必要書類は下記をご覧ください

 〇地区計画の届出
  
「地区計画の区域内における行為の届出について」3ページ をご覧ください。

 〇景観地区の認定申請
 「柴又地域景観地区 運用基準 建築物編」27ページ
 「柴又地域景観地区 運用基準 工作物編」11ページ をご覧ください

 〇風致地区の許可申請に係る事前相談
 (1)のお問い合わせ時にお伝えします。

 〇公拡法の届出
  「土地の先買い制度のあらまし」3~4ページ をご覧ください

 〇国土法の届出
  東京都都市整備局ホームページ「国土利用計画法に基づく土地取引の届出」をご覧ください。

(3) 郵送前に確認いただきたい内容
   ・申請者の責任で、書類を送付してください(区は紛失の責任は負いません。)
   ・日中連絡の取れる電話番号(ファクス番号も含む)及び、担当者名を明記したものを必ず同封
   してください。
   ・副本返送のため、送料分の切手を貼った返送用封筒を用意してください。(信書扱いとし、
   簡易書留等、個人情報が送れるものをご用意ください。ゆうパックでは信書が送れません。)

(4) (1)から(3)の手順を経て、資料を郵送してください。

3 注意いただきたい内容

 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のための特例処理となりますので、届出・申請内容に
変更が生じる場合は、書類のやり取りなどに時間がかかることが考えられます。余裕をもって
申請をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

都市計画課都市計画係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 302番窓口
電話:03-5654-8328 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。