洪水時の避難確保計画の雛形について(要配慮者利用施設用)
水防法等の一部改正により、要配慮者利用施設は洪水時の避難確保計画の作成が義務化されました
「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』が平成29年6月19日に改正されました。
水防法改正のポイント
浸水想定区域内の要配慮者利用施設(区の地域防災計画に定められた施設が対象となります)の管理者等は、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務化されました。葛飾区は荒川・中川・江戸川に囲まれており、全地域が浸水想定区域となります。
避難確保計画を作成したら、区に提出する必要があります。(職員や利用者の個人情報等を含む部分については、提出する必要はありません)
対象施設
高齢者・障害者が利用される宿泊型施設、未就学児が利用される保育施設、小・中学校、有床の医療機関、児童養護施設が対象となります。地域防災計画に定められた施設は、添付ファイルの対象施設一覧のとおりです。
避難確保計画の作成について
避難確保計画は、水害が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、以下の事項を定めた計画です。
○防災体制 ○避難誘導 ○施設の整備 ○防災教育及び訓練の実施
○自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
○そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
葛飾区では、施設類型ごとに最低限計画に盛り込んで欲しい事項を記入した避難確保計画の雛形を作成しました。雛形に施設の基本情報等を記入すれば、区に提出する部分の避難確保計画は完成しますが、計画の内容について検討をして、必要に応じて加筆・修正をしてください。
避難訓練の実施について
施設管理者等は、作成した避難確保計画に基づいて、水害を想定した避難訓練も実施する必要があります。
葛飾区では、要配慮者利用施設を対象に、今後、「施設職員向けの防災講座」や「避難情報伝達訓練」を実施する予定です。区の実施する講座や訓練に参加した場合には、避難訓練を実施したことになりますが、施設独自の避難訓練についても検討をして、必要に応じて実施してください。
※避難情報伝達訓練は、事前に登録していただいた施設に、電話・ファクスで避難情報を一斉送信して、施設側は情報を受信して内容を確認するという訓練です。実際に河川の氾濫がおきるおそれがある時にも、避難情報を電話・ファクスで伝達しますので、未登録の施設は、この機会に登録をお願いします。
避難確保計画の提出方法
メールで提出 052000@city.katsushika.lg.jp
危機管理課窓口に提出(葛飾区役所本庁舎新館5階503窓口)
郵送で提出 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1葛飾区役所危機管理課災害対策係宛
※いずれかご都合の良い方法で、ご提出ください
添付ファイル
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避難確保計画の雛形【有床医療機関編】 (Word 1.6MB)
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避難確保計画の雛形【老人ホーム・老健・障害者入所施設編】 (Word 1.6MB)
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避難確保計画の雛形【認知症グループホーム等編】 (Word 1.6MB)
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避難確保計画の雛形【障害児入所施設編】 (Word 1.6MB)
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避難確保計画の雛形【公立小・中学校編】 (Word 1.6MB)
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避難確保計画の雛形【私立学校編】 (Word 1.6MB)
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避難確保計画の雛形【保育施設・児童発達支援施設編】 (Word 1.6MB)
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避難確保計画の雛形【保育ママ編】 (Word 1.6MB)
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避難確保計画の雛形【児童養護施設編】 (Word 1.6MB)
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避難確保計画の雛型【大規模工場編】 (Word 1.6MB)
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対象施設一覧 (PDF 147.3KB)
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避難確保計画の記入要領 (PDF 227.8KB)
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災害情報伝達システムについて (Word 55.0KB)
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災害情報伝達システム登録申込書 (Word 41.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
危機管理課災害対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 503番窓口
電話:03-5654-8572 ファクス:03-5698-1503
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。