指定作業場の設置・変更・廃止について

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ページ番号1003965  更新日 令和6年3月1日

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環境確保条例では、自動車駐車場(収容能力20台以上)やガソリンスタンド等の事業場を指定作業場としてさだめ、事業者に規制基準の遵守や各種届出等が義務付けられています。

 指定作業場とは環境確保条例別表第2に定められたもので、自動車駐車場(収容能力20台以上)やガソリンスタンド等32の事業場があります。これらの、指定作業場を設置する場合には、環境確保条例に基づき、事前(設置する30日前まで)に届出を行うことが必要です。また、既に設置の届出をしている指定作業場が建物や施設等を変更する場合にも、事前に変更の届出が必要です。
 届出にあたっては、事前に環境課までにご相談してください。

指定作業場の設置・変更届の手続き

届出に必要な書類

届出書類は各々2部作成してください。

 (1)指定作業場(設置・変更)届出書
   届出書には基本様式と個別様式があり、個別様式については指定作業場の種類別に該当する様式を添付し
   てください。 

 (2)周囲の案内図

 (3)建物の構造図(平面、立面図)

 (4)設備機械の配置図

 (5)その他 機械カタログ等の必要な書類

※届出に係る工事が完成したときは、すみやかに「工事完成報告書」を提出してください。

 なお、コンプレッサー(7.5kw以上)等の設備機械がある場合には、指定作業場の届出とは別に特定施設(騒音規制法または振動規制法)の届出も必要となります。

氏名等変更・承継・廃止の届出

指定作業場の届出をした後、次のような変更があった場合には、30日以内に該当する届出を行ってください。

提出部数は2部です。

 

各種届出
  変 更 内 容 氏名等変更届 承継届 廃止届

 

 

 


 
 
 
 
 

ご家族や第三者に譲った場合     〇  
法人(株式会社、有限会社)にした場合     〇  
お住まいの住所が変わった場合    〇    
出入口を移動したために住居表示が変わった場合    〇    
事業所名を変更した場合    〇    
廃止したとき(移転を含みます)       〇

 

 


 

 
 
 
 
 

他の法人に譲ったり、合併したり、法人を分割した場合     〇  
法人を解散した場合     〇  
単に法人名や事業場名を変更した場合    〇    
法人の代表者が変わった場合    〇    
本社、主たる事業所の所在地が変わった場合    〇    
出入口を移動したために住居表示が変わった場合    〇    
廃止したとき(移転を含みます)       〇

〇氏名等変更届

 

〇承継届

   承継届の提出にあたっては有害物質取扱状況報告書もあわせて提出してください。

〇廃止届

   廃止届の提出にあたっては有害物質取扱状況報告書もあわせて提出してください。

 また、指定作業場の廃止にともない土壌汚染調査の手続きが必要になる場合があります。

 土壌汚染のページでご確認ください。

その他注意事項

 市販されている地図や、インターネットで公開されている地図等を、官公庁への提出資料として使用する場合、製作者や提供者による複製や使用の許可が必要な場合があります。提出していただく前に、ご使用になる地図情報の著作権についてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。