特定建設作業実施届出 

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003960  更新日 令和6年2月20日

印刷 大きな文字で印刷

建設工事等の作業のうち、著しい騒音や振動を発生する機械を使用する作業を行うときは、騒音規制法及び振動規制法に基づき特定建設作業実施届出書を区に届け出ることが義務付けられています。

 騒音規制法では騒音の著しい作業として8種類、振動規制法では振動の著しい作業として4種類のものを特定建設作業として定められています。

特定建設作業の種類(騒音規制法)
No. 工事の種類
1 くい打機(もんけんを除く。)くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
特定建設作業の種類(振動規制法)
No. 工事の種別
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

届出について

  1. 工事施工者は「騒音の著しい作業」・「振動の著しい作業」を行うにあたっては、当該作業の開始7日前までに特定建設作業実施届出書を提出しなければなりません。(届出日や当該作業の開始日は7日の内に含めません。)
  2. 届出書の様式は添付ファイルをご覧ください。
  3. 建設工事に対する規制については下記「建設工事に係る騒音・振動に関する法律・条例対象作業(東京都環境局ホームページ)」をご覧ください。
  4. 建設工事にかかわることは、下記「アスベスト含有建築物解体等の届出」・「建築物の解体工事等に係る事前周知」をご覧ください。
  5. 必要部数は2部です。(正本1部、写し1部)
    写しは提出日の受付印を押印し、控えとして返却します。
  6. 届出方法は、窓口のほか郵送でも可能です。
    *郵送の場合の注意点
    (1)返信用封筒の同封をお願いします。
    (2)届出日は書類が区役所に到着した日となりますので、
    上記1.についてご注意ください。

その他注意事項

 市販されている地図や、インターネットで公開されている地図等を、官公庁への提出資料として使用する場合、製作者や提供者による複製や使用の許可が必要な場合があります。提出していただく前に、ご使用になる地図情報の著作権についてご確認ください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8238 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

 

便利帳コード:wb401