令和5年度から子どもの医療費助成を高校生等まで拡大します。
子どもの医療費助成制度について
子どもを養育している方に対し、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上と健やかな育成を支援することを目的とした区の制度です。
拡大内容
令和5年4月から、子ども医療費助成の対象年齢を、現在の15歳に達する日以後の最初の3月31日から、18歳に達した日以後の最初の3月31日までに拡大します。
対象者
区内にお住まいで、健康保険に加入している、高校3年生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方。 ※平成17年4月1日以前に出生の児童は対象になりません。
また次に該当する児童は対象になりません。
- 生活保護を受けている児童
- 医療費が公費負担される施設(児童福祉施設)に入所している児童
- 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童
- 里親に委託されている児童
高校生等医療証(マル青)の交付を受けるために
交付申請が必要な方
平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれ(高校生1・2年生相当年齢)の方は申請が必要です。
令和4年11月現在、葛飾区に住民登録している対象年齢の方には、令和4年12月下旬に子育て支援課から高校生等医療証専用の申請書を送付します。必要事項を記入し、健康保険証の写しなどの必要書類を添付して提出してください。
令和4年12月7日以降、葛飾区に転入手続きをした方は、子育て支援課または区民事務所で医療証の交付申請をしてください。
郵送での申請や葛飾区ホームページからオンライン申請もできます。
申請書は下のページからダウンロードできます。
申請が必要ない方
平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ(現在中学3年生)で葛飾区の子ども医療証をお持ちの方は申請する必要はありません。令和5年3月に高校生等医療証をお送りします。
申請時必要書類
健康保険証
- 医療証の交付を受ける児童の健康保険証が必要になります。
- 郵送申請の場合は健康保険証のコピーを提出してください。オンライン申請の場合は電子添付してください。
本人確認書類
- 申請者様の運転免許証、個人番号カード、パスポート等の本人確認書類が必要になります。
郵送・オンライン申請の場合は必要ありません。
別居監護の申立書
- 生計中心者の保護者が児童と別住所の場合は必要です。詳しくはお問い合わせください。
申立書は下のPDFをダウンロードしてください。
生活保護廃止決定通知書
- 郵送申請の場合はコピーを添付してください。オンライン申請の場合は電子添付してください。
委任状
- 世帯が異なる家族の方が来庁し、手続きを行う場合、委任状及び来庁される方の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)が必要となります。
- 委任状は下のPDFをダウンロードできます。
※児童手当に該当する方は同時に申請できます。次のページよりご確認ください。
受付時間・場所について
子育て支援課(区役所4階401窓口)
平日は午前8時30分から午後5時まで。ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時30分まで。また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。
郵送先 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所 子育て支援課 児童手当係
各区民事務所
平日は午前8時30分から午後5時まで。ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時まで。なお、各区民事務所では、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)は、実施していません。
医療証の申請期日および交付時期
令和5年2月10日までに申請した方は、令和5年3月中旬に郵送予定です。
2月11日以降に申請した方は、3月中旬以降に順次郵送いたします。
4月以降に申請した方も4月1日にさかのぼって交付いたします。
ただし7月1日以降に申請した方は、申請日が交付日になります。
助成の範囲
助成できるもの
健康保険を使用して診療や調剤を受けた際の健康保険適用による自己負担分(保険適用の総医療費の3割)
助成できないもの
- 入院したときの食事療養標準負担額(注釈1)
- 健康保険がきかないもの (薬の容器代、入院時の差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、診断書料など)
- 健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分(注釈2)
- 日本スポーツ振興センター法が適用された場合(注釈3)
- ほかの公費負担医療制度の適用部分(注釈4)
- 交通事故等第三者行為による診療の場合(注釈5)
(注釈1)
入院したときの食事療養標準負担額は、非課税の場合、減額されることがあります。加入されている健康保険組合等へお問い合わせください。
(注釈2)
付加給付金は、ご加入の健康保険によって制度の有無・支給基準額が異なります。(葛飾区国民健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険には付加給付の制度がありません。)
入院される場合は、ご加入の健康保険から限度額適用認定証の交付を受け、医療証などと共に医療機関へ提示してください。(マイナンバー等の電子資格が保険証で確認できる場合は必要ありません。)
(注釈3)
日本スポーツ振興センター災害共済制度にご加入の方で、学校や保育所内でケガをしたときなどに初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上かかったとき、お見舞い金等が支給されます。子ども医療費助成と二重で受け取ることはできません。
(注釈4)
他の公費負担医療費助成制度を利用できる方は、それぞれ申請が必要となります、他の制度利用後の一部負担金は、助成できる場合がありますのでお問い合わせください。葛飾区では心身障害者医療証(マル障)とひとり親家庭等医療証(マル親)に限り、高校生等医療証を優先してご使用ください。
(注釈5)
交通事故等第三者行為により負傷した場合の医療費等は、本来加害者が負担するものです。健康保険では「加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すること」を条件に健康保険証の使用を認めています。健康保険の使用が認められた場合には、高校生等医療証も同様の手続きの上で使用できますので、必ずご連絡ください。
医療証の使い方
医療証を使って受診するとき
東京都内の取扱医療機関の窓口で、健康保険証と高校生等医療証を提示すれば、自己負担分はありません。高校生等医療証は、東京都内のほとんどの病院・薬局で使用できます。
医療証を使わないで受診するとき
- 東京都以外の医療機関、その他高校生等医療証を取り扱っていない医療機関で受診する場合
- 加入している健康保険の本部所在地が東京都以外の国民健康保険組合の場合
- 医療証を忘れたり、なくして受診する場合
これらの場合は、いったん窓口で自己負担金(3割)を支払い、領収書を受け取って後日葛飾区に医療費返還の申請をしてください。健康保険適用後の自己負担分をお支払いします。詳細についてはお問い合わせください。
こんなときは届け出が必要です
- 健康保険に変更があったとき
- 保護者またはお子様の氏名に変更があったとき
- 婚姻、離婚等により保護者が変更になったとき
- 区外にお引越しになったとき(区内転居の場合は、医療証裏面に新住所を記載してお使いください。)
- 生活保護を受けるようになったとき
関連リンク
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
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