産前・産後期間の国民年金保険料免除制度

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ページ番号1020150  更新日 令和5年3月20日

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国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。なお、産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。
※既に該当期間分の保険料を納付されている場合には、該当期間分の保険料を後日お返しします。
※産前産後免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出受付開始日

出産予定日の6か月前から届出が出来ます。

手続きに必要なもの

母子健康手帳(出産予定日がわかるもの)
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
基礎年金番号または個人番号(マイナンバー)がわかるもの

※本人以外の方が窓口で手続きする場合、原則本人の委任状が必要です。
委任状が必要な方は、下記の日本年金機構のホームページから印刷してご使用ください。
なお、窓口にお越しの際は委任状のほかに、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)もご持参ください。

申請・問い合わせ

葛飾区役所 国保年金課 国民年金係(3階315番) 03-5654-8214
日本年金機構 葛飾年金事務所                              03-3695-2181

 

このページに関するお問い合わせ

国保年金課国民年金係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8214 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。