後期高齢者医療被保険者証(後期証)の自己負担割合について

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ページ番号1029348  更新日 令和4年9月2日

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後期証の自己負担割合は、「1割」「2割」「3割」の3区分です。医療機関で受診する際に窓口に提示し、表示されている割合の負担額をお支払いください。

自己負担割合の判定方法

 自己負担割合は毎年8月1日にその年度の住民税課税所得や前年中の収入・所得に基づいて判定を行っています。判定方法は以下の通りです。

判定方法

図1

3割負担の対象外となることがあります

 住民税課税所得が145万円以上で負担割合が3割の方でも、次のいずれか該当する場合は1割または2割になります。

  1. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
  2. 前年の収入額が次のいずれかの基準に該当する場合

世帯の被保険者数

収入判定基準(前年の収入)


1人

383万円未満

※383万円以上でも、同一世帯に70~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満

2人以上

合計520万円未満

  • 上記の「収入判定基準」を満たすことを葛飾区で確認できた方については申請が不要となります。
  • 「収入判定基準」を満たすことを葛飾区で確認できず、対象と思われる方には申請書を郵送します。
  • 基準収入額適用申請書を提出し、認められると申請のあった日の翌月から負担割合が1割または2割になります。 

(注釈1)「収入」とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額は除く)であり、必要経費や公的年金控除等を差し引く前の金額です。(所得金額ではありません)

(注釈2)土地・建物や、上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合も、売却時の収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます。(所得が0円またはマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります)。ただし、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得について、個人住民税において申告不要を選択した場合は含まれません。

 

基準収入額適用申請に必要な書類

  1. 後期高齢者医療基準収入額適用申請書
  2. 前年中の収入額がわかるもの(確定申告書の控えなど)
  3. 個人番号確認書類及び身元確認書類

 マイナンバー制度利用開始に伴い、平成28年1月より、後期高齢者医療基準収入額適用申請書に個人番号(マイナンバー)欄が追加されました。
 原則、個人番号の記入が必要となります。詳しくは、下記の「後期高齢者医療保険における個人番号記入欄のある申請・届出について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課長寿医療係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8528 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。