精神医療給付金

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ページ番号1001742  更新日 平成26年12月26日

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国保受給者証(精神通院)をお持ちの方に精神医療給付金を支給します。

精神医療給付金の支給について

 国保受給者証(精神通院)をお持ちで、都外の医療機関で受診している場合、申請により精神医療給付金を支給します。
 医療機関で一部負担金を支払った日の翌日から、2年以内に申請をしてください。
 

手続きに必要なもの

  • 保険証
  • 国保受給者証(精神通院)
  • 領収書(医療機関に支払ったもの)
  • 世帯主の印鑑(ゴム印・スタンプ印は不可)
  • 世帯主の振込口座のわかるもの

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

便利帳コード:wb055