保険料の均等割額の軽減

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ページ番号1001721  更新日 令和6年4月11日

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低所得者の均等割額の軽減

 世帯主を含む加入者全員の令和5年中の総所得金額などが、下表の基準以下の世帯は、保険料の均等割額を7割、5割または2割軽減します。住民税の申告などが確認できた場合は、自動的に軽減の判定を行います。

低所得者の均等割額軽減基準

令和5年中の世帯の
総所得金額など

減額率

1人当たりの均等割額(年額)

医療分(49,100円)

支援金分

 (16,500円) 

介護分

 (16,500円) 

43万円+【(給与所得者等の数(注釈1)-1)×10万円】以下  7割

   14,730円 

  4,950円 

4,950円 

43万円+【(給与所得者等の数(注釈1)-1)×10万円】+(29万5千円×被保険者数)以下 5割

24,550円 

8,250円 

8,250円 

43万円+【(給与所得者等の数(注釈1)-1)×10万円】+(54万5千円×被保険者数)以下 2割

39,280円 

 13,200円

13,200円 

(注釈1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))

  • 軽減基準日は、令和6年4月1日(賦課基準日)です。新規加入世帯の軽減基準日は、国民健康保険の資格を取得した日です。
  • 総所得金額などがマイナスの方がいる場合は、0円として世帯の総所得金額などを計算します。

 

均等割額軽減の緩和措置について

 国保加入の世帯内に、旧国保被保険者(注釈)の方がいる場合は、従前と同じ均等割額の軽減措置が受けられよう、旧国保被保険者の方の所得と人数を含めて軽減判定を行います。

(注釈)旧国保被保険者とは、後期高齢者医療の被保険者のうち、次の1と2に該当する方です。

  1. 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国保の被保険者の資格を有する方
  2. 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属する国保の世帯主とその日以後も継続して同一の世帯に属する方(その日に国保の世帯主であった場合は、その日以後も継続して国保の世帯主である方)

 なお、旧国保被保険者の属する世帯であって、その世帯主と旧国保被保険者が同日に他区市町村の同住所に転出し、引き続き同じ方が世帯主となる場合は、「特定同一世帯所属者異動連絡票」を交付しますので、転入先の区市町村へ提出してください。

未就学児の均等割額の軽減

 令和4年度以降、未就学児の均等割額は5割軽減しています。ただし、低所得者の均等割額の軽減の適用がある場合は、適用後の均等割額から、さらに5割軽減します。自動的に軽減の判定を行いますので、申請の必要はありません。

未就学児の均等割額の軽減基準

対象の未就学児
当該年度において、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者
(令和6年度は、平成30年4月2日以降に生まれた被保険者)

 

未就学児1人当たりの均等割額(年額)

 医療分   (49,100円)    

  24,550円

支援金分 (16,500円)  

     8,250円

◎低所得者の均等割額の軽減の適用がある場合には、適用後の均等割額からさらに5割軽減します。

減額率

7割

5割

2割

医療分(24,550円)

 7,365円

12,275円

19,640円

支援金分(8,250円)

2,475円

4,125円

6,600円

 

住民税の申告はお済みですか?

 収入がなかった方や、収入が少なく確定申告の必要はない方でも、国民健康保険料算定のため、毎年3月15日までに必ず住民税の申告をしてください。

 住民税の申告をしないと、所得割額を計算できません。また、所得がなかった場合であっても、均等割額の軽減は受けられません(均等割額の軽減判定をするためには、申告が必要です。)。

 住民税の申告については、以下のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。