東日本大震災により被災した被保険者の保険料について

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ページ番号1001710  更新日 令和6年4月11日

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 東日本大震災により被災して以下の要件に該当する方は、国民健康保険料の減免を申請することができます。

国民健康保険料の減免措置が令和5年4月より段階的に見直されることになりました

減免措置の見直し内容

被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で減免措置を終了することとし、令和5年4月から順次見直しを実施します。

地域ごとの減免措置の見直しが開始される年度などは以下のファイルをご確認ください。

国民健康保険料の減免に該当する世帯

東日本大震災による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故による被災後に、避難指示区域等(注釈1)及び旧避難指示区域等(注釈2)から葛飾区に転入し、国民健康保険に加入された世帯

(注釈1)避難指示区域等とは、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の4つの区域等(いずれも、解除・再編された場合を含む。)です。

(注釈2)旧避難指示区域等とは、旧緊急時避難準備区域、旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域、旧帰還困難区域等です。

国民健康保険料の減免内容

東京電力福島第一原子力発電事故による避難指示区域等及び上位所得層(注釈3)を除く旧避難指示区域等の被保険者⇒令和6年3月分までに相当する月割算定額のうち、2分の1の額または全額 

(注釈3)上位所得層とは、世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和4年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯

申請に必要なもの

  • 国民健康保険料減免申請書
  • 国民健康保険証
  • 減免の要件を確認できる書類(り災証明書等)  

申請方法など詳しくは、国保年金課資格係にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課資格係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8210 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。