事業用大規模建築物を建てる場合

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ページ番号1001689  更新日 令和5年9月22日

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事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物を建てる際には、廃棄物保管場所及び再利用対象物保管場所を敷地内に設置することが必要です。

 葛飾区廃棄物の処理及びリサイクルに関する条例により、廃棄物保管場所と再利用対象物保管場所の設置が義務付けられています。設置にあたっては、事前に清掃事務所と協議し、必要な書類を提出してください。
 また、集合住宅(15戸以上かつ3階以上のもの)と併設する場合は、それぞれ必要な手続きを行ってください。この場合、重複する書類の提出は省略できます。くわしくは、「集合住宅を建てる場合」のページをご覧下さい。

対象

 事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物

提出書類

1.再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届 2部

添付書類

  • 用途別床面積内訳書
  • 設計概要
  • 案内図
  • 各階平面図
  • 再利用対象物保管場所の配置図(位置図)
  • 再利用対象物保管場所の平面図・立面図及び断面図(縮尺50分の1)
  • 再利用対象物保管場所等の仕様
  • 廃棄物保管場所等配置図(位置図)及び敷地内運搬車通過道路図等
  • 廃棄物保管場所等の平面図・立面図及び断面図(縮尺50分の1)
  • 廃棄物保管場所等の仕様
  • 廃棄物保管場所の面積算出表
  • 念書
  • その他必要と認める書類等

(注釈)書類の作成・提出にあたっては、必ず、清掃事務所と事前に協議してください。

2.再利用対象物保管場所完成届兼廃棄物保管場所等完成届 1部

提出方法・提出時期

  1. 再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届
     建築確認申請の前までに、清掃事務所へ持参してください。

受付時間等

 月曜日から土曜日(年末年始を除く)
 午前7時40分から午後4時25分まで

事業用大規模建築物の所有者の方

  廃棄物保管場所等の設置の他に、再利用計画の作成など条例で定められた義務があります。詳しくは下記「事業用大規模建築物の所有者の義務・役割」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

清掃事務所作業係
〒124-0012 葛飾区立石5-13-1
電話:03-3693-6113 ファクス:03-3691-1797
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。